○坂東市立小学校障害児介助補助員派遣事業実施要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する身体障害児、知的障害児、情緒障害児、視覚障害児、聴覚障害児、病弱・身体虚弱児、言語障害児(以下「障害児」という。)の小学校における教育活動を援助し、教育効果を高めるため、介助補助員を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 介助補助員は、障害児の在籍する学校長からの派遣要請に基づき、当該障害児が在籍する学校長の意見を聴いて、教育長が決定する。

2 介助補助員の派遣を受けようとするものは、介助補助員派遣申出書(新規・継続)(別記様式)を教育長に提出するものとする。

3 介助補助員の派遣を受ける期間は、原則2年とし、小学校第4学年までとする。

(任用)

第3条 介助補助員は、障害児の介助業務を理解し、積極的に取り組む意欲のある者の中から教育長が任用する。

2 介助補助員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 介助補助員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第4条 介助補助員は、学校長の命を受けて教員を補助し、当該障害児に係る次の職務に従事するものとする。

(1) 小学校内における健康及び安全の確保のための介助

(2) 小学校内における生活習慣確立のための日常生活指導の介助

(3) 学習活動及び小学校の行事の介助

(4) その他学校長が特に必要と認めるもの

2 介助補助員の勤務日は、介助の必要に応じて学校長が定める。

(報酬等)

第5条 介助補助員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

坂東市立小学校障害児介助補助員派遣事業実施要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成23年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号