○坂東市障害者審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、坂東市障害者審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市障害者審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月16日 条例第17号
平成25年3月6日 条例第5号