○坂東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年6月16日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の規定により、指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行わなければならない。
(指定の更新申請)
第4条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、茨城県知事、茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 市長は、法第78条の11及び第115条の20の規定により、当該各条の措置に関する次に掲げる事項について公示しなければならない。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。