○坂東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年6月16日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(県等への情報提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の5及び第115条の15各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、茨城県知事、茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第4条 市長は、法第78条の11及び第115条の20の規定により、当該各条の措置に関する次に掲げる事項について公示しなければならない。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

坂東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年6月16日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年6月16日 規則第27号
平成21年5月1日 規則第15号
平成25年3月21日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年3月11日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第19号