○坂東市障害者審査会規則

平成18年6月16日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する坂東市障害者審査会(以下「審査会」という。)に関し法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(合議体)

第4条 審査会に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条の合議体(以下「合議体」という。)2を設け、1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

2 合議体に、委員長及び副委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によって定める。

3 委員長は、合議体の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(審査会長の印)

第5条 審査会長の印は、別表のとおりとする。

(審査判定)

第6条 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、障害支援区分認定に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分に該当することについて審査及び判定を行う。

(会議の公開)

第7条 審査会は、第三者に対して非公開とする。

(記録の保存)

第8条 審査判定に用いた記録は、これを保存しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 初回に委嘱される委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成25年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

画像

21ミリメートル平方

坂東市障害者審査会規則

平成18年6月16日 規則第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月16日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第18号