○坂東市女性相談実施要綱

平成18年5月8日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性が抱えるさまざまな悩みの相談(以下「女性相談」という。)に応じ、適切な助言及び援助を行う女性相談窓口の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(女性相談の内容)

第2条 女性相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 自身の生き方、心の問題に関すること。

(2) 子育て、家庭生活に関すること。

(3) 夫婦の関係に関すること。

(4) 結婚、離婚に関すること。

(5) 職場、仕事に関すること。

(6) 人間関係に関すること。

(7) 夫、恋人からの暴力に関すること。

(相談者)

第3条 女性相談ができる者(以下「相談者」という。)は、市内に住所を有する女性とし、年齢・国籍は問わない。

(相談方法及び費用)

第4条 女性相談は、面談によるものとし、費用は無料とする。

2 女性相談を希望する者は、あらかじめ電話等により担当課に申し込むものとする。

(相談日)

第5条 相談日は、毎月2回とする。

(相談日の周知)

第6条 相談日は、市広報紙等により周知する。

(相談員)

第7条 この告示による相談業務を行う者は、女性の相談に関する専門的な知識を有する者(以下「相談員」という。)とし、市長が委嘱する。

2 相談員の任期は、4月1日から当該年度の末日までの1年とする。ただし、年度の途中で任用した相談員の任期は、当該年度の末日までとする。

3 相談員は、再任されることができる。

(相談員の服務)

第8条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、所属長の指示に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 相談員は、実施した相談の内容を女性相談報告書(別記様式)に記録し、市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 相談員は、相談者の相談の内容により、関係機関へのあっせん又は連携により、相談者の速やかな問題の解決に努めなければならない。

(報償費)

第11条 市長は、第9条に規定する報告を受けたときは、相談員に報償費を支払うものとする。

2 前項に規定する報償費は、相談日1日につき1万円とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市女性相談実施要綱

平成18年5月8日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年5月8日 告示第91号
平成30年3月23日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第85号
令和3年3月31日 告示第117号