○坂東市病後児保育事業実施要綱
平成18年5月26日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、現に保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)へ通所中の児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、一時的にその児童の一時預かりを行う坂東市病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するために、医療法人等に事業を委託するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次に掲げる者とする。
(1) 坂東市に住所を有する児童で病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要のある、集団保育が困難な保育所等入所児童で保育を必要とする児童
(2) 市長が特に必要と認める児童
(対象となる病気の範囲)
第4条 事業の対象となる乳幼児の病気は、次に掲げるものとする。
(1) 感冒、消化不良症等乳幼児が日常罹患する疾病
(2) 水痘、風疹等の感染症疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 骨折等の外傷性疾患
(5) 市長が特に必要と認めるもの
(利用期間)
第5条 事業により入所できる期間は、7日以内とする。ただし、児童の健康状態により必要があると認めるときは、当該期間を市長が認める範囲内において延長することができる。
(利用定員)
第6条 第2条の規定により市長が委託した者が事業を実施するための施設(以下「実施施設」という。)の利用定員は、1日4人までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用定員を増員することができる。
(実施日及び利用時間)
第7条 事業の実施日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から1月3日までの年末年始を除く。
(2) 利用時間は、月曜日から金曜日までは午前7時30分から午後6時までとし、土曜日は午前7時30分から午後1時までとする。
(3) その他市長が特に必要があると認めるときは、前2号の規定にかかわらず、実施施設の長と協議の上、実施日及び利用時間を変更することができる。
(利用申請)
第8条 事業を利用する者は、坂東市病後児保育事業利用申請書を市長に申請しなければならない。
(利用料金)
第9条 事業の利用料金は、無料とする。
(様式)
第10条 この告示に定める申請書等の様式は別に定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市病後児保育事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第115号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。