○清水丘診療所事務組合規約

昭和58年7月8日

地指令第904号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、清水丘診療所事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次の地方公共団体をもって組織する。

古河市

坂東市

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき組合員が疾病を予防し、健康の保持増進のため診療施設の設置及び運営に関する業務を共同して処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は坂東市逆井4112番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、各市の定数は次のとおりとする。

古河市 7人

坂東市 7人

2 前項の組合議員は、各市の議会の議員のうちから選挙する。

3 組合の議会は、組合議員のうちから議長、副議長各1人を選挙しなければならない。

4 議長及び副議長の任期は2年とする。

5 組合の議員の選挙を行うときは、管理者はこれを関係市長に通知しなければならない。

6 前項の通知を受けたときは、関係市長は議会を招集して、選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は2年とする。ただし、市議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

2 組合議員に欠員を生じたときは、速やかにその組合議員の属する市において補欠選挙を行わなければならない。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者1人及び副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、古河市長、坂東市長交互に就任するものとし、一方が管理者となったときは、他方が副管理者となる。

3 管理者は組合の事務を総理し、これを代表する。

4 副管理者は管理者を補佐し、管理者事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、補助機関である職員のうちから管理者が命ずる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第9条 組合に医師、看護師その他必要な職員を置き管理者が任免するものとする。

2 前項の職員の定数は、条例で定めるものとする。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合議員のうち、各市から1人ずつ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合の事業により生ずる診療収入その他の収入及び両市が次の区分により負担する負担金をもってあてる。

平均割 50%

人口割 50%

2 前項の人口割は、当面の間、古河市は、合併前の三和町の区域の人口をもって、坂東市は、合併前の猿島町の区域の人口をもって負担するものとする。

3 第1項の経費の区分ごとの金額は、当該年度の予算で定めるものとする。

(負担金の納付)

第12条 前条の負担金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納入しなければならない。

(その他必要なる事項)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要事項は、組合議会の議決を経てこれを定めるものとする。

(昭和58年地指令第904号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第22号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年市町村指令第60号)

この規約は、平成17年9月12日から施行する。

(平成19年市町村指令第58号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

清水丘診療所事務組合規約

昭和58年7月8日 地指令第904号

(平成19年4月1日施行)