○清水丘親水公園の管理に関する事務の委託に関する規約

平成17年9月15日

告示第215号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、坂東市は、清水丘親水公園の管理に関する事務(以下「委託事務」という。)を古河市に委託する。

(経費の負担及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、古河市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

第3条 委託事務に要する経費は坂東市の負担とし、坂東市はこれを古河市に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、古河市長が坂東市長と協議して定める。

第4条 古河市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、古河市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(連絡会議)

第5条 古河市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要の都度連絡会議を開くものとする。ただし、坂東市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される古河市の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては、古河市は、あらかじめ坂東市に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該条例等の全部又は一部が変更された場合、古河市長は遅滞なく当該条例等を坂東市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、坂東市長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の実施に関し必要な事項は、古河市長と坂東市長とが協議して定める。

1 この規約は、平成17年9月12日から施行する。

2 坂東市長は、この規約の告示の際、併せて、委託事務に関する古河市の条例等が坂東市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

清水丘親水公園の管理に関する事務の委託に関する規約

平成17年9月15日 告示第215号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 事務委託
沿革情報
平成17年9月15日 告示第215号