○さしま環境管理事務組合規約
昭和38年5月25日
県地指令第241号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、さしま環境管理事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の地方公共団体をもって組織する。
境町
五霞町
坂東市
古河市
(1) し尿の処理に関する事務(収集及び運搬を除く。)
(2) 墓地及び斎場の設置及び管理に関する事務
(3) 霊柩車運送事業
(4) ごみの処理に関する事務(収集及び運搬を除く。)
(5) コミュニティセンター及び運動場の設置及び管理に関する事務
(6) 組合施設周辺の環境整備及び還元施設に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、猿島郡境町大字長井戸1,734番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、各市町の定数は次のとおりとする。
境町 3人
五霞町 3人
坂東市 6人
古河市 6人
2 前項の組合議員は、各市町の議会において議員のうちから選挙する。
3 組合の議会は、組合議員のうちから議長、副議長各1人を選挙しなければならない。
4 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。ただし、組合議員が市町議会の議員の身分を失ったときは、その職を失う。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第7条 組合に管理者1人を置く。
2 管理者は、組合を組織する市町の長が互選により定める。
3 管理者は組合の事務を総理し、これを代表する。
4 管理者の任期は4年とし、当該市町の長の職を失ったとき(任期満了による市町の長の選挙に在職のまま候補者となり再選された場合を除く。)は、同時にその職を失うものとする。
(副管理者)
第8条 組合に副管理者3人を置く。
2 副管理者は、組合を組織する市町の長のうち管理者に選任された以外の市町の長をもってあてる。
3 副管理者は管理者を補佐し、管理者事故あるときは管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 副管理者の任期は、前条第4項の規定を準用する。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(職員)
第10条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員4人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから3人、知識経験を有する者のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、使用料その他の収入のほか、次の割合による分賦金をもって支弁する。
(1) 組合の運営及び組合施設周辺の環境整備並びに還元施設に要する経費
均等割 50%
総人口割(前年3月末現在の人口) 50%
(2) 墓地及び斎場並びに霊柩車運送事業に要する経費 総人口割(前年3月末現在の人口)
(3) し尿処理に要する経費
均等割 10%
実績割(前々年度のし尿及び浄化槽汚泥投入量) 90%
(4) ごみの処理に要する経費
均等割 10%
実績割(前々年度のごみ投入量) 90%
(5) コミュニティセンター及び運動場に要する経費
均等割 50%
総人口割(前年3月末現在の人口) 50%
2 前項の経費の区分ごとの金額は、当該年度の予算で定めるものとする。
(分賦金の納付)
第13条 前条の分賦金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
(その他必要なる事項)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定めるものとする。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の規定による各市町の平成18年度以後の年度分の分賦金については、当分の間、第12条の規定に従い、岩井市及び猿島町の合併並び古河市、三和町及び総和町の合併がなかったものとしてそれぞれ算出した額とする。この場合において、坂東市の分賦金の額は、合併前の岩井市と猿島町の分賦金としてそれぞれ算出された額を合算した額とし、古河市の分賦金の額は、合併前の三和町と総和町の分賦金としてそれぞれ算出された額を合算した額とする。
附則(昭和47年地指令第583号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年地指令第754号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年地指令第676号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年地指令第891号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、第12条第3号については、昭和57年度から適用する。
附則(昭和59年地指令第902号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年地指令第806号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際現に組合議員の職にある者は、この規約による改正後の組合規約により選挙された職にある者とみなし、その任期は、改正前の組合規約第6条の規定による選挙の日からこれを起算する。
3 組合議会の議員の各町村ごとの定数は、この規約による改正後の組合規約第5条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により任期満了するまでの間は、なお従前の規定による。
附則(平成3年地指令第815号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年地指令第107号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年地指令第1027号)
この規約は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成14年地指令第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年地第187号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第24号)
1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。
2 第12条の規定にかかわらず、平成17年度における坂東市の分賦金については、平成17年3月22日においてなお岩井市と猿島町が存続した場合に、それぞれについて算出した分賦金の合算額とする。
付則(平成17年市町村指令第61号)
1 この規約は、平成17年9月12日から施行する。
2 第12条の規定にかかわらず、平成17年度における古河市の分賦金については、平成17年9月12日においてなお三和町と総和町が存続した場合に、それぞれ算出した分賦金の合算額とする。
付則(平成19年市町村指令第50号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年市町村指令第3号)
1 この規約は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に監査委員である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後のさしま環境管理事務組合規約第11条第2項の規定に基づき組合議員のうちから監査委員に選任されたものとみなす。