○坂東市教育委員会指定研究校事業要綱
平成18年5月23日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市の幼児、児童及び生徒の個々の能力又は適性に応じた適切な学習指導方法等について実践的に研究し、本市学校教育の振興に資するため実施する指定研究校事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究校の指定)
第2条 坂東市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、市立幼稚園、市内小学校及び中学校の中から必要に応じて研究校を指定する。
(研究主題)
第3条 指定された研究校(以下「指定校」という。)が行う研究の主題は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学級経営、教科経営等の学校教育全般に関すること。
(2) 教科領域又は学級経営に関すること。
(3) 学習指導方法等に関すること。
(4) その他教育実践上の諸問題に関すること。
2 研究主題は、指定を受ける学校と市教育委員会が協議の上決定する。
(研究期間)
第4条 研究期間は3年とする。ただし、教育長が認める場合はこの限りでない。
(研究成果の報告)
第5条 指定校は、研究期間終了後、その研究成果を発表するものとする。
2 指定校は、研究期間終了後においても研究主題について計画的かつ継続的に研究を進めるものとする。
(研究推進)
第6条 指定校は、市教育委員会と緊密な連絡のもとに研究を進めるものとし、他の学校及び教育研究団体と連携を図りつつ、研究の成果を高めるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。