○坂東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年8月11日

告示第130号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、本市において虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見及び早期対応による適切な保護を図るとともに、関係機関が情報を共有し、円滑な連携を確保するために、坂東市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 「要保護児童」とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる満18歳に満たない者をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)の実態把握に関すること。

(2) 要保護児童等についての情報の交換及び共有に関すること。

(3) 要保護児童の早期発見から保護及び支援に関すること。

(4) 児童虐待防止についての啓発活動に関すること。

(5) その他協議会の活動上必要なこと。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する団体(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 市長は、協議会委員名簿を作成し、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、第4条第2項の協議会委員名簿に登載された関係機関等の代表者で構成し、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(実務者会議)

第7条 協議会の中に、児童福祉に関連する職務に従事する実務者の知識及び経験を要保護児童等の支援等の施策に反映させるため、関係機関等の実務担当者をもって構成する実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に係る情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態の把握に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援事例の総合的な把握に関すること。

(4) 児童虐待防止を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

3 実務者会議は、保健福祉部こども課長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(ケース検討会議)

第8条 協議会の中に、要保護児童等に関する調査及び具体的な支援の内容等を検討するため、関係機関等の実務担当者をもって構成するケース検討会議を置く。

2 ケース検討会議は、保健福祉部こども課長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

3 ケース検討会議の議長は、必要と認めるときは、協議会委員以外の者を会議に出席させることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員又は構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 市長は、協議会に関する事務を総括し、関係機関等の連絡調整を行う要保護児童対策調整機関として、保健福祉部こども課を指定する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第49号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第116号)

この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年告示第95号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第138号)

この告示は、令和3年4月27日から施行する。

(令和5年告示第1号)

この告示は、令和5年1月5日から施行する。

別表(第4条関係)

行政機関

水戸地方法務局下妻支局

茨城県筑西児童相談所

茨城県古河保健所

茨城県境警察署

茨城県立境特別支援学校

坂東市福祉事務所

坂東市教育委員会

坂東市立小学校、中学校及び幼稚園

坂東市立幼保連携型認定こども園

坂東市健康づくり推進課

法人

坂東市社会福祉協議会

坂東市民間教育保育協議会

きぬ医師会坂東支部

坂東市歯科医師会

児童福祉に関連する団体

坂東市岩井地区民生委員児童委員協議会

坂東市猿島地区民生委員児童委員協議会

下妻人権擁護委員協議会坂東市部会

県西地区里親会

坂東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年8月11日 告示第130号

(令和5年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月11日 告示第130号
平成22年1月13日 告示第3号
平成25年3月22日 告示第49号
平成27年3月31日 告示第116号
平成31年3月29日 告示第95号
令和3年4月27日 告示第138号
令和5年1月5日 告示第1号