○坂東市住民基本台帳の閲覧に関する規則
平成18年10月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧台帳)
第2条 閲覧は、磁気ディスクにより作成された法第7条第1号から第3号まで及び第7号(住所に限る。)に掲げる事項を記載した書類(以下「閲覧台帳」という。)により行うものとする。
2 市長は、閲覧台帳を閲覧させるときは、その目的に応じ必要とする事項に限って転記させるものとする。
(国等による閲覧)
第3条 市長は、国又は地方公共団体の機関から閲覧を請求されたときは、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求め、及び閲覧しようとする者の身分証明書を確認した上で閲覧させるものとする。
(1) 請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事由により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(以下「犯罪捜査等のための請求」という。)にあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
(3) 閲覧する者の職名及び氏名
(4) 請求に係る住民の範囲
(5) 請求に係る事務の責任者の職名及び氏名
(6) 犯罪捜査等のための請求である場合は、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
(個人又は法人による閲覧)
第4条 市長は、個人又は法人から閲覧の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り閲覧させるものとする。
(1) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に該当するもの
ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査であって、その調査結果に基づく報道が行われることにより、その成果が社会に還元されると認められる場合
イ 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることにより、その成果が社会に還元されると認められる場合
(2) 法第11条の2第1項第2号に掲げる活動に該当するもの
ア 自治会等が当該自治会等の区域内の住民に対して行う物品の支給、行事の案内等であって、公益性の高い事業であると認められる場合
イ 社会福祉協議会がその目的に沿って行う事業であって、公益性の高い事業であると認められる場合
(3) 法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に該当するもの
ア マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)
イ 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(1) 住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した資格証明書等(本人の写真がちょう付されたものに限る。)で有効期間内のもの
(2) 本人であることを確認するため、市長が送付する住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第2号)
(1) 名称又は氏名
(2) 請求事由又は利用目的の概要
(3) 閲覧した年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。