○坂東市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧台帳)

第2条 閲覧は、磁気ディスクにより作成された法第7条第1号から第3号まで及び第7号(住所に限る。)に掲げる事項を記載した書類(以下「閲覧台帳」という。)により行うものとする。

2 市長は、閲覧台帳を閲覧させるときは、その目的に応じ必要とする事項に限って転記させるものとする。

(国等による閲覧)

第3条 市長は、国又は地方公共団体の機関から閲覧を請求されたときは、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求め、及び閲覧しようとする者の身分証明書を確認した上で閲覧させるものとする。

(1) 請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事由により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(以下「犯罪捜査等のための請求」という。)にあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)

(3) 閲覧する者の職名及び氏名

(4) 請求に係る住民の範囲

(5) 請求に係る事務の責任者の職名及び氏名

(6) 犯罪捜査等のための請求である場合は、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

(個人又は法人による閲覧)

第4条 市長は、個人又は法人から閲覧の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り閲覧させるものとする。

(1) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に該当するもの

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査であって、その調査結果に基づく報道が行われることにより、その成果が社会に還元されると認められる場合

 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることにより、その成果が社会に還元されると認められる場合

 及びに掲げるもの以外の調査研究であって、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国等における施策の企画又は立案若しくは他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなど、その成果が社会に還元されると認められる場合

(2) 法第11条の2第1項第2号に掲げる活動に該当するもの

 自治会等が当該自治会等の区域内の住民に対して行う物品の支給、行事の案内等であって、公益性の高い事業であると認められる場合

 社会福祉協議会がその目的に沿って行う事業であって、公益性の高い事業であると認められる場合

 及びに掲げるもの以外の活動であって、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動であり、公益性が高いと認められる場合

(3) 法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に該当するもの

 マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)

 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合

 及びに掲げるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項に規定する申出は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第1号)により、原則として閲覧しようとする日の6日前までに行うものとする。

3 市長は、前項の申出が第1項各号の規定に該当すると認めるときは、あらかじめ期日を指定して閲覧させるものとする。この場合において、当該閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示して閲覧しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した資格証明書等(本人の写真がちょう付されたものに限る。)で有効期間内のもの

(2) 本人であることを確認するため、市長が送付する住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第2号)

(閲覧状況の公表)

第5条 市長は、第3条に規定する請求に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)及び前条第1項に規定する申出に係る閲覧(同項第3号に係るものを除く。)の状況について、毎年1回、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 名称又は氏名

(2) 請求事由又は利用目的の概要

(3) 閲覧した年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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坂東市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月30日 規則第38号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節
沿革情報
平成18年10月30日 規則第38号
平成27年12月24日 規則第56号