○坂東市公共事業再評価実施要綱

平成18年10月2日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する公共事業のうち、社会情勢等の変化により見直しが必要とされる公共事業を対象に坂東市公共事業再評価委員会条例(平成18年坂東市条例第4号)に基づく坂東市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)において再評価を行うとともに、必要に応じその見直しを行うことにより、坂東市の均衡ある発展及び市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率化、重点化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「公共事業」とは市が実施し、又は計画した施策及び関連事業を指すものとし、再評価を実施する年度において継続中のものとする。ただし、当該年度に完了する事業については、再評価の対象としない。

(対象事業)

第3条 再評価の対象とすることができる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、補助事業にあっては、国又は県から別に再評価の対象要件が示されたときは、それに従って再評価を実施するものとする。

(1) 事業採択後5年を経過した時点で未着工の事業とする。この場合において、「事業採択」とは「事業費が予算化された時点」と、「未着工の事業」とは、「用地買収手続と工事のいずれにも着手していない事業」とする。

(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業とする。

(3) 事業採択前の準備、計画段階で5年が経過している事業とする。この場合において、「準備、計画段階」とは、「着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階」とする。

(4) 計画当初の役割を果たし、なお継続の状態にある事業とする。

(5) 費用対効果、社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業とする。

(6) その他市長が認める事業とする。

2 前項各号の事業にあって事業費又は着工準備費が予算化された後、都市計画の決定若しくは変更が行われた事業については、「事業採択」の定義の「事業費が予算化された時点」を「都市計画の決定又は変更が行われた時点」に読み替えるものとする。この場合、再評価を実施した事業は、再評価を実施した時点を事業採択時と読み替えてこの告示を適用する。

(再評価手法)

第4条 市長は、次の各号に掲げる視点から総合的に再評価を実施するものとする。

(1) 事業及び関連事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢の変化

(3) 費用対効果分析等の要因の変化

(4) コスト縮減、代替立案等の可能性

(5) 地元(受益者等)の意向及び情勢

2 市長は、再評価に当たっては、再評価実施事業調書(様式第1号)による再評価を行い、要因の変化が認められた場合、詳細な評価手法による再評価を実施するなど適切な評価手法を設定して行うものとする。

3 坂東市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)は再評価実施事業調書の提出を受け、事業の内容を総合的に勘案し、対応方針案を決定するものとする。

(委員会)

第5条 市長は、再評価に当たっては、委員会の意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。

2 委員会へ再評価を付議することができる公共事業は、第3条第1項の要件を満たし、かつ、推進本部において審議し、委員会への付議を認めた事業とする。

3 委員会は、再評価実施事業一覧表(様式第2号)の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して対応方針を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。

(再評価結果等の公表)

第6条 市長は、再評価結果及び対応方針について、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂東市公共事業再評価実施要綱

平成18年10月2日 告示第156号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年10月2日 告示第156号
令和元年6月17日 告示第21号
令和元年8月13日 告示第44号