○常総衛生組合規約
昭和37年4月20日
37地指令第116号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、常総衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
常総市 守谷市 坂東市 つくばみらい市
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) し尿処理施設の設置及びその管理に関する事務
(2) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する事務
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に基づく一般廃棄物処理業(し尿)の許可に関する事務
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に基づく浄化槽清掃業の許可に関する事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、つくばみらい市小絹1,450番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。
2 組合議員は、関係市の議会において議員のうちから次の区分により選挙された者をもって充てる。
常総市 2人
守谷市 2人
坂東市 2人
つくばみらい市 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。
2 組合議員は、市議会議員の職を失ったときは、その資格を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは、直ちにその議員の属する市において補欠の組合議員を選挙しなければならない。
4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第6条の2 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第7条 組合に、管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長をもって充てる。
(執行機関の選任)
第8条 管理者は、関係市の長の互選とし、副管理者は、管理者以外の市の長をもって充てる。
(執行機関の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期とする。
(執行機関の職務)
第9条の2 管理者は、組合を代表し、組合の事務を総理する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けた場合に、管理者があらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。
(管理者会)
第9条の3 組合に、管理者会を置く。
2 管理者会は、管理者及び副管理者をもって構成する。
(会計管理者)
第9条の4 組合に、会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(職員)
第9条の5 組合に、職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費その他
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市の負担金、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。
2 関係市の負担金の割合は、組合の議会で定める。
3 前項の負担金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納入しなければならない。
(雑則)
第12条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和44年地指令第369号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和46年地指令第89号)
1 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行する。ただし、改正後の常総衛生組合規約第11条第2項第1号の規定は昭和45年4月1日から適用し、同条同項第2号の規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和45年度における施設の増築に要する分賦金は、改正前の常総衛生組合規約第11条に定める割合により納付するものとする。
附則(昭和47年地指令第602号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行し、第6条の議員の任期、第9条の執行機関の任期及び第10条第3項の監査委員の任期の規定は、許可があった日にそれぞれ在職する者から適用する。
附則(昭和50年地指令第612号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年地指令第871号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年地指令第101号)
この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年地指令第881号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の常総衛生組合規約の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年地指令第8号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、改正前の常総衛生組合規約第5条第2項の規定により関係市町村の議会において選出された組合議員にあっては、改正後の常総衛生組合規約第5条第2項の組合議員とする。
附則(平成14年地指令第2号)
この規約は、平成14年2月2日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第25号)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第73号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第81号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
付則(平成19年市町村指令第34号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その在任中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第7条、第9条の4及び第11条第3項の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第7条、第8条第2項及び第11条第3項の規定は、なおその効力を有する。