○坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準
平成17年9月1日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この基準は、坂東市国民健康保険税条例(平成17年坂東市条例第47号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づいて国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請)
第2条 減免の申請は、次の各号に定める減免理由の証となるものを必要とする。
(1) 災害 消防署又は警察署等の発行する被災程度の確認しうる証明書
(2) 所得減少 当該年の所得申告書等の写しで所得減少の根拠となるもの
(3) 収監 収監等を証明するもの
(災害による減免)
第3条 条例第26条第1項第1号に該当する者のうち、必要があると認められる者とは、災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について(昭和42年6月30日保発第24号通知)の交付額の算定の基礎となる減免基準に従って、当該年度分の国民健康保険税額のうち、災害等を受けた日以降の納期に係る税額を減免するものとする。(別表第1)
(収監による減免)
第5条 少年院、刑務所その他これに準じる施設に収監されている場合又は収監されていた場合は、収監の期間を月割りで算定した当該被保険者に係る税額の全額を免除する。
(子育て世帯の負担軽減を図る減免)
第6条 世帯に属する被保険者が、条例第26条第1項第4号に規定する要件に該当するときは、その該当する被保険者1人につき、その被保険者に係る均等割の10分の2.5を減免するものとする。
(減免の取消)
第8条 保険税の減免を受けた者が、偽りその他不正な行為により減免を受けたと認められるとき、又は資力の回復その他の事情により減免が不適当と認められたときはその決定を取り消し、減免により免れた保険税を徴収するものとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第185号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準第6条の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税額について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準、坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱、坂東市過誤納返還金交付要綱及び坂東市過誤納返還金交付要綱細則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税及びそれに係る返還金について適用し、令和3年度分までの保険税及びそれに係る返還金については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月20日から施行し、改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
減免対象者 | 適用範囲 | 損害程度 | |
10分の3以上で10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | ||
納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅、又は家財につき災害を受けた場合 | 世帯の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 10分の5 | 10分の10 |
世帯の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の2.5 | 10分の5 | |
世帯の合計所得金額が750万円を超え1000万円以下であるとき。 | 10分の1.25 | 10分の2.5 | |
震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった納付義務者の場合 | 10分の9 |
別表第2(第4条関係)
減免対象者 | 前年度の合計所得金額 | 減免の割合 |
疾病、失業、廃業、事業不振その他これらに準ずる事由により前年中の合計所得金額が500万円以下の給与所得者、事業所得者であるその世帯に属する被保険者が、当該年中の所得見込額が前年中の所得額に対する減少率が50%以上に減少し、納付が困難と認められる場合。ただし、現金、預金等の保有状況で納付困難と認められない場合はこの限りではない。 | 170万円以下であるとき。 | 10分の4 |
340万円以下であるとき。 | 10分の3 | |
500万円以下であるとき。 | 10分の2 |