○坂東市区長設置に関する規則
平成19年3月15日
規則第4号
(設置)
第1条 本市住民の行政連絡の利便を図り、もって市政の振興を期することを目的として、区域単位に区長を設置する。
(区長の設置区域)
第2条 区長は、別表の区域ごとに置くものとする。ただし、市長は必要に応じ、この区域を分合することができる。
(区長会議)
第3条 市長は、区長の会議を開催する必要があると認めるときは、これを招集する。
(副区長及び班長)
第4条 区長は、任務の補佐をさせるため副区長を置くことができる。
2 区長は、区域内に班を設け、班長を置くことができる。
3 前項の班は、おおむね10世帯とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(岩井市区長設置に関する規則の廃止)
2 岩井市区長設置に関する規則(昭和52年岩井市規則第6号)は、廃止する。
(猿島町行政区設置規則の廃止)
3 猿島町行政区設置規則(平成12年猿島町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設置区域 | |||
上岩井第一 | 上岩井第二 | 上岩井第三 | 上岩井第四 |
中根 | 藤田第一 | 藤田第二 | 藤田第三 |
寺前 | 東横町 | 寿町 | 四ツ家第一 |
四ツ家第二 | 八幡横町 | 本町 | 仲町 |
西横町 | 天王前 | 篠山 | 新町 |
土手向第一 | 土手向第二 | 土手向第三 | 土手向東 |
原口第一 | 原口第二 | 原口第三 | 原口第五 |
原口第六 | 原口第七 | 原口第八 | 辺田上第一 |
辺田上第二 | 辺田上第三 | 辺田上第四 | 辺田上第五 |
辺田上第六 | 辺田御林 | 辺田御林第二 | 辺田中 |
辺田下 | 鵠戸上 | 鵠戸中 | 鵠戸下 |
藤田住宅 | 辺田山中住宅 | 桃山団地 | 弓田一区 |
弓田二区 | 弓田三区 | 馬立 | 幸田 |
庄右衛門新田 | 大口新田 | 猫実新田 | 神田山新田 |
幸田新田 | 勘助新田 | 平八新田 | 大馬新田 |
立川 | 原新田 | 南本田桜 | 鹿野 |
東原 | 保組 | 便無 | 上猫実 |
下猫実 | 細井 | 山坪 | 上大口 |
河原新田 | 上矢作 | 中矢作 | 下矢作 |
法師戸 | 大谷口 | 小泉 | 大崎 |
中里 | 下出島 | 矢作新田 | 岩井グリーンランド団地 |
長谷一区 | 長谷二区 | 長谷三区 | 長谷四区 |
長谷五区 | 桐木 | 東信団地 | 小山上 |
小山中 | 小山下 | 莚打 | 長須一区 |
長須二区 | 長須三区 | 長須四区 | 長須五区 |
長須六区 | 長須七区 | 長須八区 | 長須九区 |
長須十区 | 長須十一区 | 長須十二区 | 半谷 |
冨田 | 駒跿 | 借宿 | 上出島 |
みむら | 寺久 | 西生子 | 中生子西 |
中生子東 | 北向内 | 道正内 | 北生子 |
釜口 | 生子新田 | 菅谷南 | 菅谷北 |
菅谷西 | 大房 | 西坪 | 前原 |
砂崎 | 川端 | 上新田 | 沼の田 |
下新田 | 前山 | 井岡 | 山西 |
山上 | 駒寄 | 向原 | 根古内 |
西村西 | 西村南 | 西村中 | 西村東 |
西村北 | 深井 | 中北 | 山崎 |
諏訪山 | 刈浜 | 柿台 | 釜前 |
然山 | 塚越 |