○坂東市区長設置に関する規則

平成19年3月15日

規則第4号

(設置)

第1条 本市住民の行政連絡の利便を図り、もって市政の振興を期することを目的として、区域単位に区長を設置する。

(区長の設置区域)

第2条 区長は、別表の区域ごとに置くものとする。ただし、市長は必要に応じ、この区域を分合することができる。

(区長会議)

第3条 市長は、区長の会議を開催する必要があると認めるときは、これを招集する。

(副区長及び班長)

第4条 区長は、任務の補佐をさせるため副区長を置くことができる。

2 区長は、区域内に班を設け、班長を置くことができる。

3 前項の班は、おおむね10世帯とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岩井市区長設置に関する規則の廃止)

2 岩井市区長設置に関する規則(昭和52年岩井市規則第6号)は、廃止する。

(猿島町行政区設置規則の廃止)

3 猿島町行政区設置規則(平成12年猿島町規則第1号)は、廃止する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市区長設置に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置区域

上岩井第一

上岩井第二

上岩井第三

上岩井第四

中根

藤田第一

藤田第二

藤田第三

寺前

東横町

寿町

四ツ家第一

四ツ家第二

八幡横町

本町

仲町

西横町

天王前

篠山

新町

土手向第一

土手向第二

土手向第三

土手向東

原口第一

原口第二

原口第三

原口第五

原口第六

原口第七

原口第八

辺田上第一

辺田上第二

辺田上第三

辺田上第四

辺田上第五

辺田上第六

辺田御林

辺田御林第二

辺田中

辺田下

鵠戸上

鵠戸中

鵠戸下

藤田住宅

辺田山中住宅

桃山団地

弓田一区

弓田二区

弓田三区

馬立

幸田

庄右衛門新田

大口新田

猫実新田

神田山新田

幸田新田

勘助新田

平八新田

大馬新田

立川

原新田

南本田桜

鹿野

東原

保組

便無

上猫実

下猫実

細井

山坪

上大口

河原新田

上矢作

中矢作

下矢作

法師戸

大谷口

小泉

大崎

中里

下出島

矢作新田

岩井グリーンランド団地

長谷一区

長谷二区

長谷三区

長谷四区

長谷五区

桐木

東信団地

小山上

小山中

小山下

莚打

長須一区

長須二区

長須三区

長須四区

長須五区

長須六区

長須七区

長須八区

長須九区

長須十区

長須十一区

長須十二区

半谷

冨田

駒跿

借宿

上出島

みむら

寺久

西生子

中生子西

中生子東

北向内

道正内

北生子

釜口

生子新田

菅谷南

菅谷北

菅谷西

大房

西坪

前原

砂崎

川端

上新田

沼の田

下新田

前山

井岡

山西

山上

駒寄

向原

根古内

西村西

西村南

西村中

西村東

西村北

深井

中北

山崎

諏訪山

刈浜

柿台

釜前

然山

塚越



坂東市区長設置に関する規則

平成19年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月15日 規則第4号
平成21年6月12日 規則第20号
平成25年6月21日 規則第43号
平成27年3月5日 規則第2号
平成28年1月14日 規則第1号
令和2年2月19日 規則第4号
令和5年3月13日 規則第6号