○坂東市広告掲載取扱要綱

平成18年12月20日

告示第181号

(目的)

第1条 この告示は、市の広告掲載に関する取扱いを定めるとともに地域産業経済の振興、自主財源の確保及び市民生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができる物(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が定例的に発行する広報紙(以下「広報坂東」という。)

(2) 市で使用する窓口用封筒(以下「封筒」という。)

(3) 市がインターネットに情報配信する公式ホームページ(以下「坂東市ホームページ」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告掲載を適当と認めるもの(以下「その他の広告媒体」という。)

(広告掲載の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

(1) 広告媒体の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 市内及び周辺地域産業経済の振興、市民生活の利便性の向上に資するものでないもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係るもの

(5) 公の秩序及び善良な風俗に反するもの

(6) その他公益上支障があると認められるもの

(広告の位置、規格及び掲載料)

第4条 広告の位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(広告掲載期間)

第5条 封筒への広告の掲載期間は、当該広告掲載封筒の使用が完了する時までとする。

2 坂東市ホームページへの広告掲載期間の1箇月とは、月の初日から末日までをいう。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、広報坂東及び坂東市ホームページにおいて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その他の広告媒体に係る広告掲載の募集は、その性質に応じて市長が別に定める方法により行うことができる。

(申込者の資格)

第7条 広告を掲載することができる者は、坂東市、古河市、猿島郡内、常総市、守谷市、結城郡内、下妻市又は千葉県野田市に住所を有し、又は事業所を有する者とする。ただし、第2条第3号及び第4号に該当する広告媒体に広告を掲載する場合については、この限りでない。

2 市税等を滞納していない者であること。ただし、市外に住所を有し、又は事業所を有する者は、住所又は事業所を有する市町の発行する市町民税等の納税証明書を提出することにより、市税等を滞納していない者であるとみなすことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要と認める場合は、広告を掲載できるものとする。

(1) 国、地方公共団体又は公共団体

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益法人

(3) その他市長が特別の事由があると認めるもの

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長の定める期間内に、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿を添えて、提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、広告掲載等決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市長は、広告掲載の申込件数が募集件数を超えたときは、受付順により掲載広告を決定するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は、市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに、市長の指定する方法で、広告掲載料を納付しなければならない。

(広告の作成及び経費の負担等)

第10条 広報坂東及び封筒は、市において作成し、市が経費を負担するものとする。

2 坂東市ホームページ及びその他の広告媒体に掲載されている広告は、掲載者において作成し、その費用はすべて掲載者が負担するものとする。

3 広告の内容に関する一切の責任は、掲載者が負うものとする。

(免責)

第11条 坂東市ホームページ広告は、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等の原因により広告掲載の全部又は一部を履行できなかった場合、坂東市はその賠償の責任を一切負わないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。ただし、坂東市の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(広告掲載料の還付)

第12条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(広告掲載決定通知の変更又は取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定通知を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告主が広告掲載料を納入しないとき。

(2) 広報坂東の発行及び編集上変更の必要が生じたとき。

(3) 広告掲載予定封筒の発行上変更の必要が生じたとき。

(4) 坂東市ホームページ運営上変更の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が判断したとき。

(審査会)

第14条 市長は、広告掲載の内容を審査するため、坂東市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、市長公室長、秘書広報課長、管財課長、企画課長及び商工観光課長をもって組織する。

3 審査会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、広告掲載の内容について審査を求められたときは、審査会を招集し、速やかにその結果を市長に報告するものとする。

5 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第186号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年告示第37号)

この告示は、平成20年3月19日から施行する。

(平成20年告示第200号)

この告示は、平成20年12月19日から施行する。

(平成21年告示第152号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第92号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

広告の位置、規格及び掲載料

広告媒体

位置

規格

回数

掲載料

広報坂東

指定するページの下面とする。

下面2分の1(4.8cm×8.6cm)、色は市が指定する。

1回

10,000円

6回

54,000円

下面通し(4.8cm×17.7cm)、色は市が指定する。

1回

20,000円

6回

108,000円

封筒

裏面(5区分を限度とする。)

1区分(3cm×9cm)、色は単色とし、色及び印刷枚数は市が指定する。

1枚につき1.0円

坂東市ホームページ

坂東市ホームページのトップ画面で、位置及び枠数は市が指定する。

縦50ピクセル、横120ピクセル、4kb以内、gif又はjpg形式

1箇月

5,000円

6箇月

27,000円

その他の広告媒体

広告媒体ごとに市長が別に定める。

備考

1 広報坂東は、下面2分の1、下面通しを併せて最大8ページ分の掲載とする。

2 封筒は、裏面最大5区分の掲載とする。

3 坂東市ホームページへの広告は、高速振動、高速点灯イメージ、アラートマークのようなものは使用不可とする。

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坂東市広告掲載取扱要綱

平成18年12月20日 告示第181号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報・広聴
沿革情報
平成18年12月20日 告示第181号
平成19年3月16日 告示第58号
平成19年12月20日 告示第186号
平成20年3月17日 告示第37号
平成20年12月18日 告示第200号
平成21年8月26日 告示第152号
平成22年5月6日 告示第78号
平成24年1月20日 告示第12号
平成28年3月17日 告示第51号
平成29年6月30日 告示第92号
平成31年3月29日 告示第96号
令和元年10月17日 告示第79号
令和3年3月31日 告示第117号