○坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成19年3月15日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が、その社会的役割をかんがみ、低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に対して行う利用者負担額の軽減事業の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象サービス等)

第2条 軽減の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次のとおりとする。ただし、生活保護受給者については、第3号第8号及び第10号の対象サービスに限る。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 看護小規模多機能型居宅介護

(10) 地域密着型通所介護

(11) 療養通所介護

(12) 介護老人福祉施設サービス

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(16) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(17) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

2 軽減の対象となる利用者負担額の範囲は、前項に規定する対象サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費とする。ただし、生活保護受給者については、個室に係る居住費に限る。

3 生計困難者に対する利用者負担額の軽減の額は、原則として前項で規定する利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)に相当する額とする。

4 生活保護受給者に対する利用者負担額の軽減の額は、利用者負担額の全額とする。ただし、平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、第3条第1項に該当する者は、軽減の額を対象サービスに係る利用者負担額及び食費については4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)を原則とするとともに、居住費については全額とすることができる。

(軽減対象者)

第3条 助成対象事業を受けられる者は、法の規定に基づく要介護被保険者若しくは要支援被保険者又は生活保護受給者のうち、市民税非課税世帯の者であって、次の各号のいずれにも該当するものの中からその者の収入、世帯の状況、負担すべき利用料等を総合的に勘案して市長が認めるもの(以下「軽減対象者」という。)とする。

(1) 世帯の年間収入が、単身で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者

(2) 世帯の預貯金等の額が、単身で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者

(4) 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていない者

(5) 介護保険料を滞納していない者

2 前項の軽減対象者のうち、法に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものは対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減対象者の申請)

第4条 軽減対象者として認定を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に源泉徴収票その他収入状況の分かる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、必要な調査を行い、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期間)

第5条 確認証の有効期間は、前条に規定する申請を行った日の属する月の初日から、翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった月が4月、5月又は6月であるときは、当該年度の6月30日までとする。

2 新たに坂東市の被保険者となった軽減対象者が被保険者資格を取得した日の属する月に前条に規定する申請を行った場合は、前条の規定にかかわらず、有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるものとする。

(確認証の再交付)

第6条 確認証を紛失し、又は損傷した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請を行う者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。この場合において、確認証を損傷したときは、損傷した確認証を添えるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(確認証の記載事項の変更)

第7条 軽減対象者は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)に確認証を添えて市長に届け出なければならない。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は、確認証の有効期間の満了後において引き続き対象サービスの軽減を受けようとするときは、確認証の更新の申請を行わなければならない。

2 前項に規定する申請を行う者は、第5条に規定する有効期間の満了日の20日前までに申請書に確認証を添えて市長に申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、第4条第2項の規定を準用する。

(確認証の返還)

第9条 軽減対象者は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 市の被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、軽減対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(対象サービスの利用)

第10条 軽減対象者は、助成対象事業を受けようとするときは、助成対象事業を提供する事業者に確認証を提示し、利用者負担額から軽減される額を差し引いた額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の申出)

第11条 助成対象事業を実施しようとする事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第6号)により、その旨の申し出を行うものをする。

(助成額)

第12条 助成する額は、当該事業者が軽減した対象負担額(市を保険者とするものに限る。次項において同じ。)の総額のうち、当該事業者が本来受領すべき対象負担額の1パーセントを超える部分の額について、その2分の1の範囲内とする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減を実施した事業者については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に当たり本来受領すべき利用者負担額の10パーセントを超える部分の額を助成するものとする。

2 前項に規定する助成額の算定に当たっては、事業所を単位として行うものとする。

(端数計算)

第13条 前条に規定する金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第14条 助成を受けようとする事業者は、4月分から翌年の3月分までの実績に基づき、当該年度の3月31日までに社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付申請書(様式第7号)に社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金実績報告書(様式第8号)を添えて、市長に助成金の交付を申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第15条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付決定通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第16条 前条の規定により確定を受けた額の交付を受けようとする事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第17条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに当該事業者に対して助成金を交付するものとする。

(報告、検査及び指示)

第18条 市長は、助成対象事業を行う事業者(以下「交付事業者」という。)に対し、必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(助成金の返還)

第19条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反して助成金の交付を受けたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が助成金の交付を適当でないと判断したとき。

(証拠書類の保存)

第20条 助成金の交付を受けた事業者は、当該助成事業に係る関係書類を整備し、当該助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の社会福祉法人等による利用者負担減免に対する坂東市助成事業実施要綱(平成17年坂東市告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年3月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第9号)

この告示は、平成26年2月14日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成27年告示第84号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第86―3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第121号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成19年3月15日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年3月15日 告示第48号
平成24年1月4日 告示第1号
平成25年3月21日 告示第40号
平成26年2月14日 告示第9号
平成27年3月27日 告示第84号
平成28年3月30日 告示第79号
平成28年3月31日 告示第86号の3
平成30年3月30日 告示第121号
令和3年3月31日 告示第117号
令和4年3月30日 告示第72号