○坂東市指定地域密着型サービス事業所等の指定の条件に関する要綱

平成19年3月15日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第7項又は法第115条の12第5項の規定に基づき、地域密着型サービス事業等を行う事業所の指定に関し、必要な条件を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス 法第8条第14項又は法第8条の2第14項に規定する地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスをいう。

(2) 指定 法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の規定による指定をいう。

(3) 対象事業所 市が行う介護保険の被保険者にサービスを提供する事業所であって、市長又は第3条第4号に基づく同意を得た市町村長の指定を受ける事業所をいう。

(4) 他市町村被保険者 他市町村が行う介護保険の被保険者をいう。

(他市町村被保険者のサービス利用に関する条件)

第3条 対象事業所が他市町村被保険者にサービスを提供しようとするときは、次の各号に定める条件のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) 他市町村被保険者が住所を有する市町村にその者を介護する親族等がいないこと。

(2) 本市に他市町村被保険者を介護する親族等が従来から居住していること。

(3) 他市町村被保険者が住所を有する市町村に利用できる事業所がないこと。

(4) 法第78条の2第4項第4号又は法第115条の12第2項第4号の規定に基づき、市長の同意を得て、他市町村被保険者が住所を有する市町村の長の指定を受けること。

(協議)

第4条 対象事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事前協議書(様式第1号)により市長に協議しなければならない。

(1) 他市町村被保険者にサービスを提供しようとするとき。

(2) 他市町村から本市に転入して3箇月以内の者にサービスの提供を開始しようとするとき。ただし、転入した住所地において生活の実態が認められない場合は、協議の対象要件を満たさないものとする。

(3) 既にサービスを利用している他市町村被保険者が、何らかの事情で他市町村に住所地を変更したとき。

(届出等)

第5条 対象事業所は、当該対象事業所のサービスの利用を開始し、又は中止しようとする他市町村被保険者がいるときは、その利用を開始し、又は中止しようとする日の7日前までに地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用開始(中止)(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容に関し、必要に応じて調査することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市指定地域密着型サービス事業所等の指定の条件に関する要綱

平成19年3月15日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年3月15日 告示第51号
平成21年5月13日 告示第112号
平成30年3月29日 告示第73号
令和3年3月31日 告示第117号