○坂東市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱

平成19年3月19日

告示第60号

坂東市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱(平成17年坂東市告示第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅の身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)に対し、作業訓練、生活訓練、教養の向上、機能回復訓練等の事業を継続的、計画的に行うことにより、社会生活への適応と生きがいを高め福祉サービスの充実を図ることを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域生活支援事業の地域活動支援センター事業Ⅲ型として、この告示による心身障害者福祉ワークス運営事業(以下「事業」という。)の費用を支給するものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、坂東市とし、坂東市社会福祉協議会(以下「事業所」という。)に事業を委託するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、坂東市に居住する障害者であって、原則として社会生活への適応が困難なものとする。ただし、次の各号に該当する者を除く。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(実施事業)

第5条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 作業訓練の実施 軽易な作業について技術の援助及び指導の実施

(2) 生活訓練の実施 日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行い、又はそのために必要な便宜の提供

(3) 講習会等の実施 教養の向上、社会適応に必要な教養講座等講習会の実施

(4) 機能回復訓練の実施 日常生活活動等の機能回復のための各種訓練の実施

(5) 相談の実施 相談、生活、訓練、結婚等に関する各種相談に対する援助及び指導の実施

(6) 送迎サービスの実施 障害者の利便を図るためリフトバス等による送迎サービスの実施

(7) その他 障害者の福祉の増進を図るために必要なレクリエーション等この事業の目的達成に必要な事業の実施

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する障害者又はその保護者は、福祉ワークス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び健康診断書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実情を福祉ワークス事業調書(様式第3号)により調査してその利用適否を決定し、福祉ワークス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 この事業の利用の決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、事業の利用を中止したいときは、福祉ワークス事業中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合のほか市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対し利用を停止させることができる。

(1) 障害の程度、疾病その他の事由により、事業の実施に支障があると認める場合

(2) その他市長が事業実施させることを不適当と認める場合

(利用者負担額)

第9条 この事業の利用者は、事業所に対して次の区分で利用者負担額を支払う。ただし、利用者の月額上限額は、法に定める負担軽減措置を適用する。

(1) 1日(4時間以上)利用者 700円

(2) 半日(4時間未満)利用者 350円

2 前項のほか、利用者個人に係る昼食費、行事費、傷害保険料等の負担額は、実費相当分とする。

(作業配分金)

第10条 市長は、作業に従事した利用者に対して、作業収入から直接作業に要した経費を控除した額に相当する金額を作業配分金として支払わなければならない。

(利用に係る経費の支弁)

第11条 市長は、事業所に対して、委託料を事業所からの請求に基づき支弁するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第113号)

この告示は、令和5年6月21日から施行する。

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坂東市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第60号

(令和5年6月21日施行)