○坂東市障害者移動支援事業実施要綱
平成19年3月19日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障害者に対し、外出のための移動支援事業(以下「事業」という。)の利用に要する費用の全部又は一部を支給することにより、地域における自立生活及び社会参加を支援することを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による障害者移動支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。
(対象事業)
第3条 この告示において「事業」とは、障害者が円滑に外出することができるよう付き添いその他の介護を行うことをいう。
(1) 対象となる外出
ア 社会的外出 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買物、冠婚葬祭等
イ 余暇活動等社会参加のための外出 レクリエーション、外食、観劇等
ウ 通院
(2) 対象とならない外出
ア 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
イ 社会福祉施設等への通所
ウ 通学(保護者の出産、病気、冠婚葬祭等による一時的な支援、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、通常の送迎方法では通学が困難なものは対象とする。)
エ 通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと市長が認める外出
(支給対象者)
第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、障害支援区分1以上(法第4条第2項に規定する障害児を除く。)の次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害又は聴覚障害若しくは肢体不自由において、障害の級別が1級、2級又は3級である者
(2) 前号と同程度の障害を有すると医師の診断書等で証明できる者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち外出に支援が必要な者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者のうち外出に支援が必要な者
(5) その他市長が特別に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の支給決定を受けている者は、対象者としない。
(支給申請)
第5条 事業の費用の支給を受けようとする者は、障害者移動支援事業費支給申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 事業の利用限度は、市長が特別に認めるもののほか、月30時間を限度とする。
(認定期間)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業の利用に要する経費の1割の額を市から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
(支給額等)
第9条 市長は、受給者が、その有効期限内において、障害者移動支援事業者(第12条の規定により市と契約した者をいう。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。
2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。
3 事業の費用の支給額は、別表の障害支援区分に応じ、次に定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額
(3) 災害等で市長が必要と認める者 別表に規定する額の全額
(変更及び中止)
第10条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者移動支援事業変更(中止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受給者の氏名、住所等を変更した場合
(2) 受給者の心身状況に、障害支援区分が変更になるような大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認める場合
(事業者)
第12条 市長は、次の各号に掲げるサービスを提供するもののうち、事業を適正に実施することができると認める者と事業の実施に関する契約を締結することができる。
(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
(3) 法第5条第5項に規定する行動援護
(4) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス
(請求及び支払)
第13条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり第9条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。
4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第67号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第77号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分以下 | 2,300円 | 800円 |
30分を超え1時間以下 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間を超え1時間30分以下 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分を超え2時間以下 | 6,550円 | 2,950円 |
2時間を超え2時間30分以下 | 7,300円 | 3,650円 |
2時間30分を超え3時間以下 | 8,050円 | 4,350円 |
3時間を超える場合 | 30分を超えるごとに700円を加算 | 30分を超えるごとに700円を加算 |