○坂東市会計管理者の権限に属する事務の一部の出納員等への委任について
平成19年4月1日
告示第87号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員及び会計員に対し、別紙のとおり委任させたので同項後段の規定により告示する。
現金及び物品の出納等に関する事務
出納員及び現金取扱員
設置箇所 | 出納職員の種別 | 委任事務 | ||
出納員 | その他の会計職員 | 出納員 | 現金取扱員 | |
会計課 | 出納員 | 会計員 |
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さしま窓口センター | 出納員 | 現金取扱員 | (1) 市税徴収、税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 市税徴収金、徴収委託金並びにこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
収納課 | 出納員 | 現金取扱員 | (1) 市税徴収金、徴収委託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 市税徴収金、徴収委託金並びにこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
その他の課 | 出納員 | 現金取扱員 | (1) 課の所掌における税外収入金の収納及び保管の事務 (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
附則(平成21年告示第162号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第182号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。