○坂東市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成19年5月24日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の尊厳を保持するため、地域包括支援センターを中心として、市及び関係機関等の連携により地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、もって住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の質の確保に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は坂東市とし、地域包括支援センターが事業の運営調整を行うものとする。

(事業の内容)

第3条 高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成及び運営並びに各ネットワーク間のコーディネート

(2) ケースマネジメントの実施

(3) 前2号に掲げるもののほかネットワークの運営等に関し必要と認めること。

(ネットワークの形成等)

第4条 市は、事業を推進するため、次に掲げるネットワークを形成し、運営するとともに、各ネットワーク間のコーディネートを行う。

(1) 早期発見・見守りネットワーク 民生委員、社会福祉協議会、行政区等地域の社会資源を活用し、現に虐待を受けている、又は虐待を受けるおそれのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の早期発見に取り組み、虐待を未然に防ぐための予防的ネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 個々の虐待ケースについての検討を踏まえ介護保険サービスその他の保健医療福祉サービスに的確かつ迅速につなげ、継続支援を行うためのネットワーク

(3) 専門機関介入支援ネットワーク 個々の虐待ケースについての検討を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入を補完的に支える必要度等を判断し、措置又は法執行につなげるためのネットワーク

(ケースマネジメントの実施)

第5条 市は、ネットワークの中心となる地域包括支援センターに虐待防止に関する総合窓口を整備し、虐待ケースを発見した場合には、ネットワークを活用したケースマネジメントを行う。

(虐待ケースへの介入方法等)

第6条 市は、虐待ケースへの介入に当っては、地域包括支援センターにおける相談及びサービスの利用調整、居宅介護支援(ケアマネジメント)における業務手続等によるほか、次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 虐待ケースの発見

(2) 相談及び通報

(3) ケースマネジメント(実態調査及び実態把握)

(4) ケースマネジメント(対応及び支援の検討)

(5) 保健医療福祉サービスの介入又は他制度への経由

(6) フォローアップ(実施状況の管理、評価、防止策の検討等)

(高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会)

第7条 ネットワークの運営状況を管理するとともに、事業全体の評価及び見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

坂東市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成19年5月24日 告示第103号

(平成19年5月24日施行)