○坂東市地域公共交通会議条例

平成19年9月21日

条例第19号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、坂東市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 交通会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関すること。

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 形成計画の作成及び変更の協議に関すること。

(4) 形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(5) 形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(6) 公共交通の利用促進に関すること。

(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(会長及び委員)

第3条 交通会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(4) 一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会の代表

(5) 一般社団法人茨城県バス協会の代表

(6) 市民又は利用者の代表

(7) 茨城運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(9) 道路管理者、茨城県警察、学識経験を有する者

(10) 茨城県職員

(11) 市長が指名する市職員

(12) その他市長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 交通会議の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより議事運営に支障が生ずると認められるときは、非公開とすることができる。

6 前各項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認めるとき、緊急の決議を要し、かつ、会議の招集若しくは成立が困難なとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(分科会)

第5条 会長は、第2条に掲げる所掌事務について、具体的な調査検討、調整又は協議を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、企画部企画課において処理する。

2 交通会議は、地域公共交通に関する相談、苦情その他の事項に対応するため、企画部企画課を連絡及び通報の窓口とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は、交通会議において協議が調った事項を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(坂東市コミュニティバス検討委員会条例の廃止)

2 坂東市コミュニティバス検討委員会条例(平成17年坂東市条例第177号)は、廃止する。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市地域公共交通会議条例

平成19年9月21日 条例第19号

(平成31年3月25日施行)