○坂東市通学(園)バス負担金徴収条例

平成19年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、通学(園)バスの運営に必要な経費に充てるため、その利用者の保護者から通学(園)バスの利用に係る負担金(以下「負担金」という。)を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、1世帯につき年額2万4,000円とする。ただし、通学(園)バスの片道の利用者に係る負担金は、1世帯につき年額1万2,000円とする。

(負担金の徴収方法)

第3条 負担金は、12箇月の均等割により徴収する。

(負担金の減免)

第4条 負担金は、特別の理由がある場合は、減額し、又は免除することができる。

(負担金の返還)

第5条 既納の負担金は、返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成20年度以後の通学(園)バスの利用から適用する。ただし、平成20年度における坂東市立逆井山小学校児童の通学バスの利用については、適用しない。

(岩井市通学(園)バス利用者負担金徴収条例の廃止)

3 岩井市通学(園)バス利用者負担金徴収条例(平成10年岩井市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の岩井市通学(園)バス利用者負担金徴収条例に基づき課した負担金及び課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

坂東市通学(園)バス負担金徴収条例

平成19年12月20日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)