○坂東市消費生活センター設置及び運営に関する規則

平成20年3月19日

規則第5号

(設置)

第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、もって消費生活の安定及び向上を図るため、坂東市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市消費生活センター

坂東市岩井4365番地(坂東市役所内)

(開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に係る相談等に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(職員)

第5条 センターに所長、相談員(坂東市消費生活主任相談員及び坂東市消費生活相談員)及びその他の職員を置くことができる。

(相談員)

第6条 相談員は、消費生活に関し識見を有する者の中から市長が嘱託する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、定数は3人以内とする。

3 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

4 相談員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務日は、月曜日から金曜日までのうち4日とする。ただし、勤務日の割振りについては、所長が別に定める。

(2) 勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。

5 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(相談員の服務)

第7条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、所長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談の方法)

第8条 相談等は文書、口頭又は電話により行うものとする。

(相談等処理結果の記録)

第9条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 相談員は、相談等に関連して商品が持参され、又は送付された場合において、これを検査する必要があると認めるときは、速やかに関係機関と密接な連絡をとり、その処理に当たるものとする。

(庶務)

第11条 センターに関する庶務は、消費者行政主管課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は平成25年2月18日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市消費生活センター設置及び運営に関する規則

平成20年3月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月10日 規則第8号
平成25年1月30日 規則第2号
平成29年2月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第16号