○坂東市消費生活センター設置及び運営に関する規則
平成20年3月19日
規則第5号
(設置)
第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、もって消費生活の安定及び向上を図るため、坂東市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市消費生活センター | 坂東市岩井4365番地(坂東市役所内) |
(開設日及び開設時間)
第3条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に係る相談等に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。
(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。
(職員)
第5条 センターに所長、相談員(坂東市消費生活主任相談員及び坂東市消費生活相談員)及びその他の職員を置くことができる。
(相談員)
第6条 相談員は、消費生活に関し識見を有する者の中から市長が嘱託する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、定数は3人以内とする。
3 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
4 相談員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日は、月曜日から金曜日までのうち4日とする。ただし、勤務日の割振りについては、所長が別に定める。
(2) 勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。
5 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。
(相談員の服務)
第7条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、所長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談の方法)
第8条 相談等は文書、口頭又は電話により行うものとする。
(相談等処理結果の記録)
第9条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 相談員は、相談等に関連して商品が持参され、又は送付された場合において、これを検査する必要があると認めるときは、速やかに関係機関と密接な連絡をとり、その処理に当たるものとする。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は、消費者行政主管課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は平成25年2月18日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年11月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。