○坂東市予算規則
平成20年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各部等の長 坂東市部等設置条例(平成17年坂東市条例第6号)に規定する部等の長及び教育委員会事務局の教育部長並びに選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び部に属さない課の長をいう。
(2) 各課等の長 坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)別表第1に定める課の長、会計課長、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課の長、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長(学校給食センター所長、公民館長及び幼稚園長を除く。)、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(3) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。
(専決等)
第3条 予算に関する事務については、坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号)及び坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)に従い、これを処理するものとする。
(予算執行職員の責任)
第4条 歳入歳出予算の執行その他予算に関する事務を処理する職員は、法令等及びこの規則に準拠し、かつ、予算の定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び歳出予算に係る事業項目(大事業及び中事業の項目をいう。以下同じ。)並びに節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分による。
3 前2項に定めるもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分することができる。
(予算の編成方針)
第6条 市長は、翌年度の予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、各部等の長及び各課等の長に通知する。
(予算に関する見積書)
第7条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、別に指定された期日までに各部等の長の決裁を得て財政主管部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 給与費見積書(様式第2号)
(3) 継続費見積書(様式第3号)
(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(6) 地方債見積書(様式第6号)
(7) 継続費支出状況等説明書(様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 財政主管部長は、必要に応じ前2項に定めるもののほか、別に資料の提出を求めることができる。
(予算の査定)
第8条 財政主管部長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて各部等の長及び各課等の長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。
2 財政主管部長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を各部等の長及び各課等の長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第9条 財政主管課長は、前条第1項の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(補正予算等)
第10条 各部等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政主管部長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第11条 財政主管課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各部等の長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(予算の執行方針)
第12条 財政主管課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第13条 各課等の長は、執行方針に従い、その所管に係る予算について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画(案)(様式第9号)を作成し、別に指定する期日までに各部等の長の決裁を得て財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の規定による予算執行計画(案)の提出を受けたときは、その内容を審査し、これに必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管部長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「執行計画」という。)を各課等の長に通知しなければならない。
4 各課等の長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(予算科目の新設)
第15条 各部等の長は、予算の成立後、予算科目(歳入科目にあっては目及び節をいい、歳出科目にあっては節をいう。)の新設を必要とするときは、財政主管課長に申し出なければならない。
2 財政主管課長は、前項の申出により必要があると認めるときは、財務会計システムに入力することをもって、当該各部等の長への通知に代えることができる。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する各部等の長に配当したものとみなし、財務会計システムに入力することをもって各部等の長及び会計管理者への通知に代えることができる。
2 財政主管部長は、予算執行の状況に応じて必要があると認めるときは、市長の決裁を得て、歳出予算の全部又は一部についての配当を変更することができる。
3 財政主管部長は、前項の規定による決定をしたときは、財務会計システムに入力することをもって各部等の長及び会計管理者への通知に代えることができる。
(歳出予算の流用)
第17条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目、節間若しくは需用費、役務費の細節間の流用を必要とするときは、予算流用票(様式第10号)を財政主管課長に提出しなければならない。
2 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費とその他の経費の間での流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 流用した経費の他の経費への流用
3 財政主管課長は、第1項の規定により提出された予算流用票を審査し、必要な調整を加えて予算の流用を決定し、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 財政主管課長は、前項の規定による決定をしたときは、財務会計システムに入力することをもって各課等の長及び会計管理者への通知に代えることができる。
(予備費の充用)
第18条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明示した予備費充用票(様式第11号)を財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により提出された予備費充用票を審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の決定があったときは、財務会計システムに入力することをもって各課等の長及び会計管理者への通知に代えることができる。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
2 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を作成し、各部等の長の決裁を得て財政主管課長に提出しなければならない。
3 財政主管課長は、前2項の規定により提出された継続費繰越計算見積書、繰越明許費繰越計算書又は継続費精算報告書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
4 財政主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第20条 各課等の長は、その所管する事務のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、別に指定する期日までに、事故繰越し繰越計算書(様式第15号)を作成し、各部等の長の決裁を得て財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第21条 各部等の長は、その所管に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書及び適用決定通知書(様式第16号)を財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により、弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金)
第22条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。
3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 財政主管課長は、一時借入金整理簿(様式第17号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(予算執行状況の報告等)
第23条 財政主管課長は、各部等の長に対し、その所管に係る歳入歳出その他の予算の執行状況について、必要に応じて報告を求めることができる。
(台帳の整理)
第24条 財政主管課長は、次に掲げる台帳を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 債務負担行為台帳(様式第18号)
(2) 起債台帳(様式第19号)
(財政主管課長への合議)
第25条 各部等の長は、特に定めるものを除くほか、次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(3) 負担付き寄附の受納に関すること。
(4) 長期継続契約の執行に関すること。
(5) 1件の金額が100万円以上の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(6) 予算計上以外のもので、予算の範囲内においての執行に関すること。
(7) その他市財政に関する重要なこと。
(帳票の様式)
第26条 この規則に規定する帳票の様式は、別表のとおりとする。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(坂東市財務規則の廃止)
2 坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 | |
その1 | 歳入予算見積書(当初予算) | ||
その2 | 歳出予算見積書(当初予算) | 〃 | |
その3 | 歳出予算事業別説明書 | 〃 | |
その4 | 歳入予算見積書(補正) | 〃 | |
その5 | 歳出予算見積書(補正) | 〃 | |
給与費見積書 | 〃 | ||
継続費見積書 | 〃 | ||
繰越明許費見積書 | 〃 | ||
債務負担行為見積書 | 〃 | ||
地方債見積書 | 〃 | ||
継続費支出状況等説明書 | 〃 | ||
債務負担行為支出予定額等説明書 | 〃 | ||
予算執行計画(案) | |||
予算流用票 | |||
予備費充用票 | |||
継続費繰越計算見積書 | |||
繰越明許費繰越計算書 | 〃 | ||
継続費精算報告書 | 〃 | ||
事故繰越し繰越計算書 | |||
弾力条項適用申請書及び適用決定通知書 | |||
一時借入金整理簿 | |||
債務負担行為台帳 | |||
起債台帳 | 〃 |