○坂東市財産管理規則

平成20年3月21日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第39条)

第3章 債権(第40条―第55条)

第4章 基金(第56条―第61条)

第5章 借受不動産(第62条・第63条)

第6章 雑則(第64条・第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、公有財産、債権、基金等の財産管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)別表第1に定める課の長、会計課長、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課の長、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長(学校給食センター所長、公民館長及び幼稚園長を除く。)、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(2) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

第2章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の管理に関する事務の総括は、財産主管課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(合議)

第4条 財産管理者は、次に掲げる事項については、財産主管課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え、会計換え、分類換え又はその使用目的の変更に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第15条に規定する場合及び許可期間が3日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産の貸付け又はこれに私権を設定することに関すること。

(6) 不動産の借受けに関すること。

(取得前の措置)

第5条 各課等の長は、公有財産を買い入れ、交換又は寄附の受入れその他の方法によって取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権又は賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させ、又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。

(取得)

第6条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得決議書(様式第1号)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

2 各課等の長は、寄附により取得する場合は、前項の規定によるほか、寄附申込書(様式第2号)を提出させなければならない。

3 各課等の長は、寄附を受け入れることに決定したときは、寄附受入書(様式第3号)により当該寄附申込者に通知するものとし、財産の受入れを完了したときは、受領書を交付しなければならない。

4 各課等の長は、普通財産を交換しようとするときは、第1項の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、又は添付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金がある場合は、これについてとるべき措置

(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第7条 各課等の長は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第8条 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 各課等の長は、公有財産に関する権利の喪失、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかにその手続をしなければならない。

(土地の境界等)

第9条 各課等の長は、公有財産の引渡しを受ける場合において、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いの上で境界を明らかにするため標柱を埋設し、当該財産がその他の財産であるときは、市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第10条 公有財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(公有財産の取得通知)

第11条 各課等の長は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書(様式第4号)により会計管理者及び財産主管課長に通知しなければならない。

(公有財産の保険)

第12条 建物、工作物、船舶、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産主管課長が行うものとする。ただし、財産管理者において行うことが適切なものについては、この限りでない。

3 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、損害保険の加入、解除について直ちに財産主管課長に通知しなければならない。

(1) 新たに公有財産となったもので損害保険に付するとき。

(2) 増築、改築等により、損害保険に付している公有財産に変動があったとき。

(3) 損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったとき。

4 財産主管課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第13条 財産管理者は、その管理に属する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳(様式第5号)及び関係図面との突合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、これを財産主管課長に通知しなければならない。

3 財産主管課長は、前項の通知を受けたときは、その内容を調査し、財産台帳を整理するとともに、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(行政財産の目的外の使用)

第14条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 各課等の長は、前項に規定する申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(様式第7号)により市長の決裁を受けたのち、行政財産使用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。この場合においては、使用上の注意その他必要な条件を付するものとする。

4 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合及び市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(教育財産の使用許可の協議)

第15条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならないものは、教育委員会に係る教育財産の使用の許可で前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に該当するものとする。

(使用許可の取消し等)

第16条 市長は、国、県又は市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき又は行政財産の使用を許可された者が許可の条件に違反したときは、当該行政財産の使用の許可を取り消し、又は変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により行政財産の使用の許可を取り消し、又は変更させるときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第9号)を行政財産使用者に交付するものとする。

(普通財産の貸付け等)

第17条 普通財産の貸付け、地上権又は地役権の設定を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第10号)又は地上権(地役権)設定申請書(様式第11号)に必要な書類を添えて、市長にそれぞれ提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する申請を受け、普通財産の貸付け、普通財産への地上権又は地役権を設定するときは、公有財産貸付等決議書(様式第12号)により、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長は、普通財産の貸付け、地上権又は地役権の設定をしようとするときは、普通財産貸借契約書(様式第13号)、普通財産地上権設定契約書(様式第14号)又は普通財産地役権設定契約書(様式第15号)を例として、契約を締結しなければならない。

(普通財産の貸付け等の期間)

第18条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年

(2) 前号の場合を除くほか、土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する建物の所有を目的とする場合は30年

(3) 前2号に規定する場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年

(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年

2 地上権及び地役権の設定は、次の期間とする。ただし、施設の存続期間を超えてはならない。

(1) 地上権 30年以内

(2) 地役権 20年以内

3 前2項に規定する期間は、これを更新することができる。

4 前項の規定による更新期間は、更新のときから第1項及び第2項の期間を超えることができない。ただし、第1項第2号の場合にあっては、10年(最初の更新にあっては20年)を超えない期間とする。

(行政財産の貸付け等)

第19条 行政財産の貸付け又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合は、前2条の規定を準用する。

(普通財産の貸付料)

第20条 普通財産の貸付料は年額とし、その額の基準は、次に掲げる区分に従い、定めるものとする。

(1) 土地 時価、近傍類似の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評価する額

(2) その他の物件 時価取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評価する額

2 貸付期間が1年に満たないものについては、月割りによるものとし、1月に満たないものについては、日割りとする。

3 貸付料は、定期に納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(公有財産の所管換え等の手続)

第21条 財産管理者は、その管理に属する公有財産の所管換え、会計換え若しくは分類換え又はその使用目的の変更をしようとするときは、公有財産所管換え等決議書(様式第16号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決裁があったときは、使用目的を変更する場合を除き、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の所管換え等による引継ぎ)

第22条 財産管理者は、前条第1項の決裁を受けたときは、新たに所管することとなる財産管理者に公有財産引継書(様式第17号)により直ちに引き継がなければならない。

2 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 第7条の規定は、第1項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第23条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、行政財産用途変更・廃止決議書(様式第18号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 第7条の規定は、前項の規定による決定があったことにより当該行政財産が所管換えとなる場合について準用する。ただし、使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したときは、この限りでない。

(払下げ等の申請)

第24条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は、公有財産払下申請書(様式第19号)又は公有財産交換申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(普通財産の処分の手続)

第25条 財産主管課長は、普通財産を交換し、売り払い、又は譲与等をしようとするときは、普通財産処分決議書(様式第21号)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により決議書の記載事項の一部を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、法定外公共物を処分するために用途廃止した場合における当該普通財産の処分手続は道路管理課長が行う。

(用途及び期間の指定)

第26条 市長は、一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い、又は譲与する場合は、用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

(普通財産の処分の契約)

第27条 市長は、普通財産を交換し、売り払い、又は譲与しようとするときは、公有財産交換(譲与、売払)契約書(様式第22号)を例として、契約を締結しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第28条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。ただし、坂東市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年坂東市条例第51号)第3条に規定する減額譲渡の場合は、この限りでない。

(普通財産の引渡し)

第29条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは、その登記又は登録前に納付させなければならない。

(普通財産処分の通知)

第30条 普通財産を処分したときは、財産主管課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の表示及び分類

(2) 処分の経緯及び方法

(3) 処分した財産の数量又は売却価格

(普通財産の売払代金等の延納)

第31条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保は、次に定めるところによる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合の利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。

(公有財産に属する有価証券の出納)

第32条 財産管理者は、公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第33条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。

(財産台帳の調製及び整備)

第34条 財産主管課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その管理に係る財産について、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第23号)を備え、その異動の状況を記載し、実態の把握をしておかなければならない。

4 前3項の規定により財産台帳、財産台帳副本及び公有財産記録簿に登載する公有財産の種別、種目、数量の単位は、別表第2のとおりとする。

5 財産台帳及び財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第35条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第24号)に関係図面を添えて、財産主管課長に報告しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第25号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、財産主管課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記載しなければならない。

(台帳価格)

第36条 新たに財産台帳に記載すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額とし、その他のものにあっては次に定めるところによる。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価格による。

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし、材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格による。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格とする。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格による。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあってはその金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額とする。

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、土地にあっては第1号により算定した額、建物にあっては償却後の残存価額による。

(財産の評価換え)

第37条 財産主管課長は、公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、市長の定めるところによりこれを評価し、財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは、その旨を会計管理者及び財産管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は、前項の通知を受けたときは、財産台帳の副本を整理しなければならない。

(貸付台帳等)

第38条 公有財産管理者は、公有財産の貸付けをしたときは、貸付財産台帳(様式第26号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定は、公有財産に地上権及び地役権を設定した場合並びに行政財産の使用を許可した場合に準用する。

3 公有財産管理者は、借り受けている財産について借受財産台帳(様式第27号)に必要な事項を記載しなければならない。

(災害報告)

第39条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第28号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財産主管課長に提出しなければならない。

第3章 債権

(債権の管理等)

第40条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この章の規定は適用しない。

(督促)

第41条 財産管理者は、税外諸収入金(分担金、使用料、手数料及び過料を除く。)を履行期限(第52条第2項の規定によって履行期限を延長したときは、当該延長した期限)内に納付しない者があるときは、市長の決裁を受け、履行期限後20日以内に督促状(様式第29号)を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、特別に定めのあるもののほか、発付の日から15日以内とする。

(保証人に対する履行の請求)

第42条 財産管理者は、前条の規定により督促した場合において、その指定期限までになお納付しない者があるときは、市長の決裁を受けて、保証債務履行請求書(様式第30号)を保証人に送付し、その履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第43条 財産管理者は、債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

2 財産管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、市長の決裁を受け、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した履行期限繰上通知書(様式第31号)を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第44条 財産管理者は、債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、法令等の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、速やかにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者が財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第45条 財産管理者は、債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債務者に対し、担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押え若しくは仮処分、債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使又は時効の中断等の必要な措置を市長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権等については、速やかに必要な措置をしなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変え逃走するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危くなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第46条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第47条 財産管理者は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第32号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、その措置の内容を債権管理簿(様式第33号)に記載しなければならない。

(履行延期の特約の期間)

第48条 財産管理者は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に、履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第49条 財産管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債権名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第46条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。

(延納利息の率)

第50条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第51条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第43条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他の債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

第52条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第34号)を提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めるときは、履行延期決議書(様式第35号)により市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第36号)を作成して債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第53条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務の免除申請書(様式第37号)を提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権又は損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債務の免除承認通知書(様式第38号)を作成して当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第54条 財産管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第55条 財産管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在高、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

第4章 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第56条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第39号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第40号)により市長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第57条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第41号)により市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第58条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿(様式第42号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第43号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第59条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第44号)に記載しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第60条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(様式第45号)とする。

2 財産管理者は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第61条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じて、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳簿には基金の名称を表示しなければならない。

第5章 借受不動産

(不動産の借受け)

第62条 各課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第46号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第63条 各課等の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第47号)に、現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第6章 雑則

(帳票の様式)

第64条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第65条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。

公用財産

庁舎

財産主管課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

財産主管課長

債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政主管課長

減債基金

財政主管課長

公共施設整備基金

財政主管課長

その他の基金

所管の課長

備考

1 この表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

2 この表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定する。

別表第2(第34条関係)

公有財産種別種目表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

 

 

 

山林

 

原野

 

公園

 

広場

 

池沼

 

埋立地

 

公衆用道路

 

雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所

平方メートル

延平方メートル

庁舎等で学校、図書館、病院等を含む。

住宅

公舎、宿泊所、合宿所等の主たる建物を総称する。

工場

 

倉庫

上屋を含む。

雑家屋

物置、車庫、廊下、便所、門衛所等他の種目に属しないものを含む。

立木

樹木

材積基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積基準としてその価格を算定するもの

工作物

木門、石門など。

かこい

メートル

さく、塀などで簡易なものを除く。

下水

溝、埋下水等の各1式をもって1個とする。

池井

養魚池、井戸などの各1箇所を1個とする。

貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(つくりつけ浴そうを含む。)等で堰堤余水吐、通水装置等を含み各1式をもって1個とする。

貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)ガスタンク、薬品タンクなど各1箇所を1個とする。

浄化そう

1箇所を1個とする。

通信装置

私設電話、無線電話などで電話交換機1式を含む。

鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼、鉄柱などで各1式をもって1個とする。

焼却炉

 

土留

石垣、土留など各1箇所を1個とする。

橋梁

さん橋、陸橋を含む。

岸壁

メートル

 

堤防

防砂堤、舟溜等を含む。

樋門・水門

水門、開閉水門、まき上水門などを含めて1箇所を1個とする。

頭首工

井堰、制水門、土砂吐樋門、魚道等1式をもって1個とする。

揚水機場

ポンブ、原動機、吸水そう、吐水そう、屋内電気施設上屋等1式をもって1個とする。

水路

メートル

開きょ、隧道、集水きょ、暗きょ、逆サイフォン、掛樋等で分水工、落差工、インクライン等1式を含む。

管きょ

上水道、下水道の管きょを含む。

トンネル

 

軌道

 

索道

 

発電装置

1式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各1式をもって1個とする。

電柱

電信、電力柱(無線電信を含む。)

灯台

灯船を含み1箇所を1個とする。

ドック

浮きドックを含む。各1式をもって1個とする。

浮標

けい船浮標等を含み1式をもって1個とする。

諸標

信号標識など

昇降機

リフト、ホイスト、エレベーターなど各1式をもって1個とする。

起重機

定置式のものにつき1式をもって1個とする。

伝動装置

1式をもって1個とする。

冷暖房装置

ボイラー、冷風装置、クーラー等

作業装置

除じん装置、噴霧装置、砂利水洗装置、製塩装置、製粉装置、粉砕装置、製氷装置、冷蔵冷凍装置、乾燥装置、濃縮装置、加熱(温)装置、溶ゆう装置、混合装置、かくはん装置など各1式をもって1個とする。

消毒装置

 

汚物処理装置

汚物処理装置、し尿処理装置、じんかい処理装置など各1式をもって1個とする。

浄水、配水装置

量水装置、取水装置、配水装置など各1式をもって1個とする。

射場、馬場

射撃場、馬場、競技場における諸工作物を含む。1式をもって1個とする。

飼育おり、けい留さく

鳥獣家畜飼育おり、追込さく金網、野外かご、家畜けい留場などを含む。

照明装置

広告電光ニュース、ネオンサイン、投光装置などで1式を1個とする。

温室

ガラス、ビニールハウス(簡易なものを除く。)等を含み各1式をもって1個とする。

碑塔

建物に含まない納骨堂を含む。1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示板、移動小屋、祭祀壇などのほか他の種目に属しないものを含む。1箇所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

漁業権、採石権を含む。

特許権等

特許権

 

実用新案権

 

商標権

 

著作権

 

その他

意匠権等

株券、その他の有価証券等

株券

 

社債券

 

地方債証券

持分等

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

参考

財産増減理由用語表

種別

摘要

各種別に共通

購入

 

 

寄附受入

寄附

 

市に帰属

 

没収、取得事項の完成その他法令の規定により市町村有となったとき。

代物弁済

 

根拠となる契約又は規定等題名を冠記する。

(何々)から管理換え

(何々)へ管理換え

各財産管理者相互の異動の場合

(何々)から分掌換え

(何々)へ分掌換え

同一財産管理者内で各課又は各かいの間で分掌換えしたとき。

行政財産から組替

用途廃止

 

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

公用又は公共用等の切替の場合

誤記訂正

誤記訂正

 

売却取消

売却

 

譲与取消

譲与

 

 

出資

 

報告洩(又は引継洩)

報告洩(又は引継洩)

 

価格改定

価格改定

 

土地

登載洩

 

一方的に登載するとき。

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

陥没、流出、欠潰、倒潰、沈没、天災、朽廃その他の理由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を記載する(以下同じ。)

収用

収用

 

埋立

埋立

公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。

土地改良事業(又は土地区画整理)による換地

土地改良事業(又は土地区画整理)のため引渡地

 

地積修正

地積修正

 

実測

実測

 

立木

新規登載

 

 

端数合算

端数合算

 

交換

交換

 

 

喪失

 

 

焼失

 

収用

収用

新植

盗伐

 

 

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果、材積に増減のあったとき。

建物

端数合算

端数合算

 

交換

喪失

 

 

焼失

 

新築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取壊し、主としてその材料を使用し、更に補強材を使用し元の位置に再築したとき。

移築

移築

全部又は一部を取壊して、主としてその材料を使用し異なる位置に再築したとき。

 

取壊し

取壊し材を別途処分するとき。(以下同じ。)

 

撤去

撤去材を廃棄するとき。(以下同じ。)

移転

移転

原形を維持してその位置を変更したとき。(以下同じ。)

従物新設

 

従物の名称を記載する。

従物増設

 

従物移設

従物移設

〃工作物に入らないもの

従物改築

従物改築

 

従物除斥

工作物

交換

交換

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

取壊し

 

 

撤去

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

地上権、特許権、実用新案権等

新規登載

設定

(何々)により消滅

権利を設定したとき。

株券、社債券及び出資による権利

新規登載

(何々)により消滅

権利を設定したとき。

有価証券

 

出資金回収

 

その他

 

出資金回収不能

 

 

資本金減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

 

株式分割

 

 

株式併合

資本金の減少を伴うものは含まない。

別表第3(第64条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

様式第1号

公有財産取得決議書

第6条

様式第2号

寄附申込書

様式第3号

寄附受入書

様式第4号

公有財産取得通知書

第11条

様式第5号

財産台帳

第13条第34条

様式第6号

行政財産使用許可申請書

第14条

様式第7号

行政財産使用許可決議書

様式第8号

行政財産使用許可書

様式第9号

行政財産使用許可取消(変更)通知書

第16条

様式第10号

普通財産貸付申請書

第17条

様式第11号

地上権(地役権)設定申請書

様式第12号

公有財産貸付等決議書

様式第13号

普通財産貸借契約書

様式第14号

普通財産地上権設定契約書

様式第15号

普通財産地役権設定契約書

様式第16号

公有財産所管換え等決議書

第21条

様式第17号

公有財産引継書

第22条

様式第18号

行政財産用途変更・廃止決議書

第23条

様式第19号

公有財産払下申請書

第24条

様式第20号

公有財産交換申請書

様式第21号

普通財産処分決議書

第25条

様式第22号

公有財産交換(譲与、売払)契約書

第27条

様式第23号

公有財産記録簿

第34条

様式第24号

公有財産異動報告書

第35条

様式第25号

公有財産異動通知書

様式第26号

貸付財産台帳

第38条

様式第27号

借受財産台帳

様式第28号

公有財産災害報告書

第39条

様式第29号

督促状

第41条

様式第30号

保証債務履行請求書

第42条

様式第31号

履行期限繰上通知書

第43条

様式第32号

徴収停止決議書

第47条

様式第33号

債権管理簿

様式第34号

履行延期申請書

第52条

様式第35号

履行延期決議書

様式第36号

履行延期承認通知書

様式第37号

債務の免除申請書

第53条

様式第38号

債務の免除承認通知書

様式第39号

基金運用決議書

第56条

様式第40号

基金繰替運用決議書

様式第41号

基金処分決議書

第57条

様式第42号

基金管理簿

第58条

様式第43号

基金異動通知書

様式第44号

基金記録簿

第59条

様式第45号

基金運用状況書

第60条

様式第46号

不動産借受決議書

第62条

様式第47号

借受不動産契約変更決議書

第63条

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坂東市財産管理規則

平成20年3月21日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年3月21日 規則第9号
平成21年8月26日 規則第32号
平成22年3月18日 規則第17号
平成27年3月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第14号