○坂東市予防接種事故災害補償規則
平成20年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険のⅢ型に加入することに伴い、市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行うすべてのもの(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う対象者は、前条に規定する補償の対象となる予防接種を受けた者とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して支払わない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 46,700,000円
イ 障害補償金
(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則に基づく補償を行った場合において、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定めるところによる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年3月18日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。