○坂東市補助金等交付基準
平成20年2月4日
告示第10号
坂東市補助金等交付規則の規定を補完し、透明性と公正性を高め、適正で効果的な運用を図るため、事業の効果、団体等の適格性、終期の設定、補助対象外経費の明確化、補助額の適正化及び透明性の確保を視点とした「坂東市補助金等交付基準」を定める。
【補助金等交付基準】
1 事業の効果
補助金等の交付の対象となる事業は、快適で安全なまちづくり、福祉・健康の増進、環境対策、産業の発展、教育・文化・スポーツの振興、市民参加の促進等に寄与するなどの公益性を有し、その効果が充分に発揮されるものでなければならない。
(1) 補助金等の交付が客観的にみて公益上必要であること。
(2) 補助金等の交付に対して費用対効果が認められること。
(3) 事業活動の目的、視点及び内容等が社会経済状況に合致していること。
(4) 行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業及び活動であること。
(5) 受益者が特定の者に偏っていないこと。
2 団体等の適格性
(1) 個別の補助金等について市の交付要綱等の基準があり、支出の根拠が明確で法令等に抵触していないこと。
(2) 団体等の会計処理及び使途が適切であること。特に、団体等の当該事業決算における繰越金が、補助金等の額を超えていないこと。
(3) 団体等の事業活動の内容が団体の目的と合致していること。
(4) 受益者負担の水準が適切であり、自主財源の確保に努めていること。
(5) 原則として、市担当者が団体等の事務局を兼務していないこと。ただし、市が市以外の団体等と事業実施のために設立する実行委員会形式のものを除く。
3 終期の設定
補助金等の交付にあたっては、補助事業の目的達成に向けた努力の促進と補助事業の効果や必要性の見直しのための区切りとするため、補助期間を定め、補助金の実効性を確保する。
(1) 国や県の制度による補助は、その制度の終了と合わせて、市の補助を終了させる。
(2) 市単独事業の補助金等については、同一団体等への交付はすべて3年以内の終期を設定し、更新が必要な場合には必ず見直しを行うものとする。
4 補助対象外経費の明確化
補助対象経費を団体等の「活動事業費」に限定し、次の経費は対象外とする。ただし、社会通念上公金で賄うことがふさわしいものを除く。
(1) 会議費や事務費、施設管理等の本来団体等が自己財源で賄う経費
(2) 宿泊を伴う視察や慰労的な研修の経費
(3) 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費等団体運営に係る経費
(4) 他の団体等へ行う迂回助成部分で、補助金等の使途が明確に確認できないもの。また、補助団体等は市から重複して補助金等を受けることはできない。
5 補助額の適正化
(1) 国庫補助や県補助を伴う事業に係る市の補助は、合理的理由がない限り上乗せ補助は行わない。
(2) 団体等の決算において繰越金の額が補助額を超えている場合には、補助額を調整する。
(3) 個人を対象とする補助金については、市税等の納付状況や所得要件等による交付の制限を必要に応じ設定する。
(4) 利子補給に係る補助金については、金利情勢に応じた補助率とする。
(5) 市単独補助金のうち2分の1を超える高率補助のもので、補助金額が2分の1を超えているものについては3年間で暫時減額をし、3年後に2分の1以内とする。ただし、事業及び団体等の性質上、この規定を適用させることが困難又は不適当であるものは、市長が別に定める。
6 透明性の確保
補助事業実施後においては、補助金支出の透明性を確保するため、次のとおり取り扱う。
(1) 補助事業者は、当該補助事業に係る領収書の写しを補助金所管課に提出する。
(2) 補助事業者は、必要に応じ補助事業実績に係る市からのヒアリング要請を受けなければならない。
(3) 補助金所管課は、すべての補助事業に係る確定後の実績額を市ホームページにおいて公表する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第183号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市補助金等交付基準の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第90号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。