○坂東市税に係る証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成20年3月21日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、市が発行する市税に関する証明書等の交付の申請、届出、請求等(以下「申請等」という。)があった場合において、当該申請等をした者(以下「申請者」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、他人が本人になりすます等虚偽その他の不正な手段による申請等を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 本人確認は、次に掲げる申請等があった場合に、当該受付時において当該申請者に対して行うものとする。ただし、本人確認は、申請等を行う者に対して任意の協力を求めて行うものとし、当該確認の強要を行ってはならない。

(1) 個人住民税に関する証明書

(2) 固定資産税に関する証明、閲覧及び縦覧の申請(住宅用家屋証明書を除く。)

(3) 納税証明書(車検用の軽自動車税納税証明書を除く。)

2 本人確認の実施に関し、法令、条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他の規程の定めるところによる。

3 第1項に掲げる申請等以外の申請等で、本人確認が必要と認める場合については、この告示の定めるところに準じて本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、別表に掲げる本人であることを確認することができる書類等の提示を求めることにより行うものとする。

2 前項による本人確認を行う場合において、やむを得ない理由により本人確認ができないとき、又は必要があると認めるときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答又は当該本人を承知している職員による確認により、これに代えることができる。

3 前項の規定により質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないように十分に配慮しなければならない。

(郵便による申請の本人確認)

第4条 市長は、郵便により申請等の提出があった場合においては、当該申請等に係る交付文書を当該申請者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えるものとする。

2 前項の場合において、申請者の住所を確認することができないときは、当該申請者に対し別表1の項又は2の項の写しの添付を求める等必要な措置を講ずるものとする。

3 郵便による申請等を第三者が行った場合は、申請者に対し関係資料の添付を求める等適当な方法により申請事由の確認を行うものとする。

(代理人による申請の本人確認)

第5条 代理人により申請等を行う場合における当該代理人の本人確認については、第3条の規定を準用する。

(申請の拒否)

第6条 市長は、前3条の規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合、又は申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、当該申請等を拒否するものとする。

(1) 第3条に規定する書類の提出を拒み、かつ、同条第2項の規定による質問に応じないとき。

(2) 第3条第2項の規定による本人であれば当然知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき、又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第133号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第78号)

この告示は、平成28年3月30日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年告示第183号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第102号)

この告示は、令和4年5月17日から施行する。

別表(第3条関係)

本人確認を行う書類等の例示(有効期限内のものに限る。)

1.法令等の規定により官公署が発行した身分証明書等で本人の写真が貼付されたもの

住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、船員手帳、在留カード又は特別永住者証明書、宅地建物取引主任者証又はこれらと同等の書類

2.法令等の規定により官公署等が発行した書類等で通常本人が保有していると認められるもの

健康保険・共済組合等の被保険者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、医療受給者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、公立学校又は私立学校の学生証・生徒手帳又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点

3.その他市長が必要と認める書類等で、通常本人が保有していると認められるもの

クレジットカード、銀行等の預金通帳又はキャッシュカード、税金又は公共料金の領収書(本人名義のもの)、会社の身分証明書(本人の写真が貼付されたもの)又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点

坂東市税に係る証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成20年3月21日 告示第43号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月21日 告示第43号
平成24年6月29日 告示第133号
平成28年3月30日 告示第78号
平成28年10月20日 告示第183号
令和4年5月17日 告示第102号