○坂東市地域自立支援協議会条例
平成20年6月19日
条例第14号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき地域生活支援事業を効果的に実施するため、坂東市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価に関すること。
(2) 困難事例の協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 相談支援機能強化事業の活用に関すること。
(6) 障害者の権利擁護に関すること。
(7) その他障害者の福祉向上のために必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健及び医療関係者
(4) 教育及び雇用関係者
(5) 企業関係者
(6) 障害者関係団体
(7) 学識経験を有する者
(8) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。