○坂東市地域自立支援協議会条例

平成20年6月19日

条例第14号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき地域生活支援事業を効果的に実施するため、坂東市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委託相談支援事業者の運営評価に関すること。

(2) 困難事例の協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 相談支援機能強化事業の活用に関すること。

(6) 障害者の権利擁護に関すること。

(7) その他障害者の福祉向上のために必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健及び医療関係者

(4) 教育及び雇用関係者

(5) 企業関係者

(6) 障害者関係団体

(7) 学識経験を有する者

(8) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市地域自立支援協議会条例

平成20年6月19日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年6月19日 条例第14号
平成25年3月6日 条例第4号