○坂東市福祉有償運送運営協議会条例
平成20年6月19日
条例第15号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、登録により行われる福祉有償運送等事業(以下「有償運送事業」という。)に関し、その必要性並びに実施に伴う安全の確保及び利用者の利便の確保に係る方策等を協議するため、坂東市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 有償運送事業の必要性に関すること。
(2) 道路運送法の規定に基づく登録及び更新に関すること。
(3) 有償運送事業における課題及び問題点に関すること。
(4) 有償運送事業の適正な実施に関すること。
(5) その他有償運送事業の実施に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有償運送事業に関し、優れた識見を有する者
(2) 茨城運輸支局長又はその指名する者
(3) 公共交通機関の代表
(4) 有償運送事業実施団体の代表
(5) 有償運送事業の利用者の代表
(6) 福祉に関するボランティア団体の代表
(7) 坂東市保健福祉部長の職にある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。