○坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成20年6月19日

告示第91号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を坂東市国民健康保険税条例(平成17年坂東市条例第47号。以下「条例」という。)による減免として講ずるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 条例第26条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(減免の適用)

第4条 旧被扶養者に係る減免の適用については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。

 減免の申請勧奨により当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免する。ただし、資格発生月に遡って適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 転入元の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、前号と同様の判断を行う。

 旧被扶養者異動連絡票等の提出をもって、減免の申請があったものとみなす。

(管理及び指導)

第5条 旧被扶養者に係る管理及び指導については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成する。

(2) 市外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、被保険者に交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導する。

(3) 旧被扶養者が死亡し、又は資格を喪失した場合は、減免を終了して旧被扶養者管理簿から削除する。

(減免事由の競合)

第6条 条例第26条第1項に規定する減免の事由が2以上に該当するときは、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。

(適用の継続)

第7条 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿により、再申請を求めず継続して減免を適用する。

(減免の取消)

第8条 保険税の減免を受けた者が、偽りその他不正な行為により減免を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、減免により免れた保険税額を徴収する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税額について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年告示第168号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準、坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱、坂東市過誤納返還金交付要綱及び坂東市過誤納返還金交付要綱細則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税及びそれに係る返還金について適用し、令和3年度分までの保険税及びそれに係る返還金については、なお従前の例による。

画像

坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成20年6月19日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月19日 告示第91号
平成22年6月10日 告示第99号
平成29年12月25日 告示第168号
平成31年3月19日 告示第28号
令和4年3月30日 告示第71号