○坂東市議会議員及び坂東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成20年9月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、坂東市議会議員及び坂東市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラの作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。

(ビラの作成の公費負担)

第2条 坂東市議会議員及び坂東市長の選挙における候補者は、第5条に定める額の範囲内で、前条のビラを無料で作成できる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公費の支払)

第4条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超えるときは、7円73銭とする。)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払うものとする。

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超えるときは、同号に定める枚数とする。)を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市議会議員及び坂東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成20年9月18日 条例第21号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月18日 条例第21号
平成28年9月23日 条例第30号
平成31年3月25日 条例第13号
令和4年9月13日 条例第17号