○坂東市指定金融機関の指定について

平成20年9月22日

告示第122号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、次の金融機関を平成21年4月1日から次表の順序により2年交替で、坂東市指定金融機関に指定するものとする。ただし、指定金融機関が破たんした場合又はそのおそれがあると判断した場合その他特別の事情がある場合は、一方の金融機関に指定金融機関の指定を変更することができる。

 

名称

所在地

1

株式会社筑波銀行

土浦市中央二丁目11番7号

2

株式会社常陽銀行

水戸市南町二丁目5番5号

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

坂東市指定金融機関の指定について

平成20年9月22日 告示第122号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年9月22日 告示第122号
平成22年2月25日 告示第18号