○坂東市都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成20年9月29日
告示第128号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に規定する交付金の交付を受けて行った都市再生整備計画事業について、事後評価の手続等及び今後のまちづくり方策等についての意見を聴くため、坂東市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、非常勤の特別職とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員の互選により選任する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第157号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第170号)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。