○坂東市男女共同参画推進条例
平成20年12月17日
条例第26号
日本国憲法に、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、男女共同参画社会基本法等が制定されている中、今日まで男女平等の実現に向けた様々な取組が行われてきている。
しかしながら、社会の様々な分野において、固定的な性別役割分担意識や男性優位の社会構造は、容易には改善されず、依然として根強く残る社会的慣習、住民意識等、なお一層の取組が必要とされている。
今後、少子高齢化、経済活動の国際化、情報通信技術の高度化、就労女性の増加、価値観の多様化等、社会経済情勢の急速な変化に柔軟に対応していくためにも、男女が対等なパートナーとして自らの意思により、社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担う男女共同参画社会を早急に実現することが重要である。
ここに私たちは、坂東市の基本理念である「ひとが輝くまちづくり」を目指すため、市、市民及び事業者が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、坂東市(以下「市」という。)の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により不快感若しくは不利益を与え、又はその生活環境を害することをいう。
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的、精神的、経済的又は性的な暴力及び虐待をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の人権が尊重され、性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が均等に確保されること。
(2) 男女の性別による固定的な役割分担意識若しくはそれに基づく社会制度又は慣行がその活動に影響を及ぼすことなく、多様な生き方を選択できるよう配慮されること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、施策方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 男女がお互いの協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他あらゆる分野における活動に平等な立場で参画し、責任を分かち合えること。
(5) 男女共同参画の推進を、国際社会における取組と協調して行うこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画を推進するに当たり、国、茨城県、市民及び事業者と協力し、連携に努めなければならない。
3 市は、積極的に男女共同参画を推進しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に、積極的に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念について理解を深め、男女が職場において対等に参画する機会を確保し、職場及び家庭生活で活動の両立ができるよう、就労環境の整備に努めなければならない。
2 事業者は、市が行う男女共同参画施策に、積極的に協力するよう努めなければならない。
(男女共同参画推進月間)
第7条 市は、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるよう、男女共同参画推進月間を毎年11月とする。
(いい夫婦の日)
第8条 市は、男女が対等なパートナーとして、夫婦のきずな及び人格を高めてより良い家庭環境を築き、男女共同参画社会の実現を目指すため、坂東市いい夫婦の日(次項において「いい夫婦の日」という。)を11月22日とする。
2 市は、いい夫婦の日の普及及び啓発を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
第9条 何人も、性別による差別的取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(基本計画)
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関して、総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努め、第16条に規定する坂東市男女共同参画審議会に諮問するものとする。
3 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(積極的改善措置)
第11条 市は、社会のあらゆる分野における活動について、男女間で参画状況に格差がある場合、市民及び事業者と協力し、積極的改善措置が講じられるよう努めなければならない。
2 市は、審議会及び審議会以外の委員会、協議会等における委員の任命又は委嘱をする場合は、積極的に女性の登用を図らなければならない。
(広報活動)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関して、市民及び事業者の関心及び理解を深めるために必要な広報活動を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第13条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進活動を支援するため、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(相談の申出への対応)
第14条 市長は、性別による差別的取扱い又は人権を侵害された相談については、助言指導を行うとともに、関係機関との連携を図る等、適切な措置を講ずるものとする。
(苦情の申出への対応)
第15条 市長は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる苦情の申出については、関係機関との連携を図る等、適切かつ迅速に対応するものとする。
(設置)
第16条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、坂東市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画に関すること。
(2) 基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。
(3) 男女共同参画の推進に関する必要なこと。
(組織)
第18条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員の選任に当たっては、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。
3 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係機関及び団体の構成員
(4) 公募に応じた者
(5) 市の職員
(6) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第19条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、審議会への関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(坂東市男女共同参画プラン推進委員会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 坂東市男女共同参画プラン推進委員会条例(平成17年坂東市条例第178号)
(2) 坂東市いい夫婦の日を定める条例(平成17年坂東市条例第179号)
(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。