○霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業に関する事務委託に関する規約

平成20年10月1日

告示第130号

(事務の委託)

第1条 坂東市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、別表に定める関係市町が行う国営かんがい排水事業霞ヶ浦用水農業水利事業で造成した基幹水利施設(八郷揚水機場、長者池揚水機場、明石揚水機場及び東山田揚水機場に限る。以下「施設」という。)の管理に係る土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定によるものをいう。以下「管理事業」という。)に関する事務のうち坂東市が行う事務の一部を下妻市に委託し、下妻市は、これを受託するものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により坂東市が下妻市に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、受益地の総面積に坂東市の受益地の面積が占める割合に応じて坂東市が行う管理事業のうち、次に掲げる事務とする。

(1) 施設の操作及び運転の業務に関する事務

(2) 国及び茨城県の補助金の交付申請及び受領に関する事務

(3) 土地改良法第96条の2第1項の規定による協議その他の法令の規定による手続きを行うために必要な事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に掲げる事務の管理及び執行のため必要な事務

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、下妻市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(国及び茨城県の補助金をもって充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は、坂東市の負担とする。

2 前項に規定する委託費の額及び交付の方法は、坂東市長と下妻市長が協議して定めるものとする。この場合において、下妻市長は、あらかじめ、管理事業に要する経費の総額及び当該経費の見積りに関する書類その他必要な書類を坂東市長に送付するものとする。

(予算上の措置)

第5条 下妻市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、下妻市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(繰越金)

第6条 下妻市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができるものとする。この場合において、下妻市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納の閉鎖後速やかに坂東市長に提出するものとする。

(決算に係る措置)

第7条 下妻市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表するときは、併せて当該決算の委託事務に関する部分を坂東市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 下妻市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため必要と認めるときは、坂東市その他の関係市町の長との連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定改廃の措置)

第9条 下妻市長は、委託事務の管理及び執行について適用される下妻市の条例等について制定又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ坂東市長にその旨を通知するものとする。

第10条 下妻市長は、委託事務の管理及び執行について適用される下妻市の条例等について制定又は改廃があったときは、直ちに当該制定又は改廃に係る条例等について坂東市長に通知するものとする。

2 坂東市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該制定又は改廃に係る条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止の場合の措置)

第11条 委託事務の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に係る収支を打ち切り、決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた剰余金の処理については、坂東市、下妻市その他の関係市町の長が協議して定めるものとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、坂東市長と下妻市長とが協議して、定めるものとする。

1 この規約は、告示の日から施行する。

(委託事務に関する下妻市の条例等の公表)

2 坂東市長は、この規約を告示する際、併せて委託事務に関する下妻市の条例等が坂東市に適用される旨及び当該条例等の名称等を公表するものとする。

別表(第1条関係)

土浦市 古河市 石岡市 結城市 下妻市 常総市 笠間市 つくば市 筑西市 坂東市 桜川市 八千代町 境町

霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業に関する事務委託に関する規約

平成20年10月1日 告示第130号

(平成20年10月1日施行)