○坂東市福祉委員設置規則
平成21年3月11日
規則第3号
(設置)
第1条 福祉の増進及び生活の向上を図るため、坂東市福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 福祉委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市並びに市福祉事務所が行う業務に関する調査及び事務執行の協力に関すること。
(2) その他地域福祉の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 福祉委員は、本市担当の民生委員及び児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)の職にある者を市長が委嘱する。
(定数及び担当地区)
第4条 福祉委員の定数及び担当地区は、民生委員児童委員の定数及び担当地区と同一とする。
(組織)
第5条 組織は、民生委員児童委員協議会の組織をもってこれに充てる。
(任期)
第6条 福祉委員の任期は、民生委員児童委員の任期による。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。