○坂東市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成21年2月20日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者の生活を支援するため、居宅を訪問して入浴サービスを提供する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 福祉事務所長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による身体障害者訪問入浴サービス事業の費用を支給するものとする。
(定義)
第3条 この告示において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者をいう。
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する身体障害者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第5条 事業において提供する入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、洗浄、洗髪等
(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導その他必要な処置
2 事業の利用回数は、1週間に2回を限度とする。
(遵守事項)
第8条 利用者又はその家族は、入浴サービスの提供に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1人以上の付添人を付け、入浴に立ち会うこと。
(2) 利用者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(利用決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業の実施に支障のある行為があったとき。
(4) 死亡し、転出し、又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) 前各号のほか事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第10条 市長は、入浴サービスの提供を適正に実施できると認められる者に対し、これを委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第11条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この事業の目的を達成するために、適正に入浴サービスを提供するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第12条 利用者又はその家族は、事業の利用に係る経費の1割に相当する額を負担しなければならない。
2 前項の規定による経費の負担は、入浴サービスの提供を受けたときに、委託事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月1日から施行する。
(坂東市重度身体障害者等に対する訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 坂東市重度身体障害者等に対する訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年坂東市告示第59号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。