○坂東市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本市に住所を有する生後4箇月までの乳児のいる家庭とする。ただし、次に掲げる乳児家庭においては、対象としない。

(1) 既に情報提供や養育環境の把握ができている場合

(2) この事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず訪問の同意が得られない場合

(3) 子の入院や長期の里帰り出産等の理由により、生後4箇月を迎えるまでには本市の住居に子がいないと見込まれる場合

(訪問時期)

第3条 訪問時期は、対象乳児が生後4箇月を迎えるまでの間とする。ただし、家庭の都合等により、生後4箇月を経過しても訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問者)

第4条 訪問者は、市長より委嘱された保健師、助産師、看護師等とする。この場合、委嘱期間は1年とする。

(実施内容)

第5条 訪問者は、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との調整

(実施方法)

第6条 この事業は、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 訪問に当たっては、妊娠届出時、出生届出時等を利用し周知を図るとともに、対象家庭に個別に連絡をとり、受入状況に配慮した訪問を心がけるものとする。

(2) 訪問者は、実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(3) 訪問の際は、身分証明書(様式第1号)を携行し、必要があるときは関係者に提示しなければならない。

(4) 訪問者は、訪問終了後、こんにちは赤ちゃん訪問記録票(様式第2号)を速やかに記載し報告するものとする。

(個人情報の保護と守秘義務)

第7条 訪問者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。訪問者でなくなった場合も同様とする。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により、支援の必要性を検討すべきと判断された家庭においては、必要に応じて、ケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて適切な支援へと結びつけるものとする。

(報償費)

第9条 市長は、乳児家庭全戸訪問事業実施報告書(様式第3号)及び乳児家庭全戸訪問請求書(様式第4号)を受理し、審査し、報償費を支払うものとする。

2 市長は、前項により提出を受けた記録票及び報告書を審査し、請求書(様式第4号)により当該年度に定める報償費を委嘱助産師等に支払うものとする。

(第2種社会福祉事業の届出等)

第10条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により、第2種社会福祉事業として適切に事業開始の届出を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第76号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)