○坂東市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 養育支援訪問事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡等により把握され、養育支援が特に必要と認められる家庭の乳幼児及びその養育者とする。

(養育支援を行う者)

第3条 養育支援を行う者は、保健師、助産師、看護師、家庭児童相談員等とする。

(支援の内容)

第4条 養育支援訪問事業において、養育支援を行う者が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) じょく期の母子に対する育児支援

(2) 母親に対する身体的及び精神的不調状態に対する相談及び指導

(3) 未熟児、多胎児等に対する育児及び栄養の指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び支援

(5) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導

(6) 他の機関と連携して行う必要な支援

(支援計画の作成等)

第5条 この事業の中核となる機関は、保健福祉部健康づくり推進課とし、次の業務を行う。

(1) 必要に応じて情報収集等を行い、あらかじめ当該家庭の養育状況を把握する。

(2) 支援の必要がある家庭に対し、支援の内容を決定し、支援計画を作成する。

(3) 支援計画を作成した家庭に対し、支援経過を把握し、終結の判断を決定する。

(守秘義務)

第6条 養育支援を行う者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(第2種社会福祉事業の届出等)

第7条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により、事業開始の届出を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第95号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第95号
平成25年3月22日 告示第51号