○坂東市教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成21年4月24日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、坂東市教育委員会事務点検及び評価(以下「点検評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検評価の対象)

第2条 教育委員会の所属長は、所管する事務全般の中から点検評価を行う事務を選定する。

(点検評価の実施)

第3条 点検評価は、事務の管理及び執行状況に関して実施し、当該事務の目的や事務化のねらいなどを考慮して総合評価を行い、今後の方向性を明らかにする。

2 教育委員会の所属長は、前年度の当該事務について別に定める事務点検評価書により自己の点検評価を行い、教育長に提出する。

3 教育長は、前項により提出された事務点検評価書を教育委員会の会議に諮るものとする。

(事務点検評価委員)

第4条 教育長は、前条第3項の事務点検評価書について意見を聴取するため坂東市教育委員会事務点検評価委員(以下「点検評価委員」という。)を委嘱する。

2 点検評価委員は2人とし、任期は2年とする。

(市議会への報告等)

第5条 教育委員会は、法第26条第1項の規定により、点検評価委員の意見を記入した事務点検評価書を市議会に提出するとともに公表する。

(点検評価手法の改善)

第6条 教育委員会及びその所属長は、よりよい点検評価手法の確立に努めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 点検評価委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 点検評価の事務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、点検評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

坂東市教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成21年4月24日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月24日 教育委員会告示第6号
平成27年3月27日 教育委員会告示第3号