○坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を支援するめの法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 法第20条第1項の規定による支給決定を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

(支給決定等の通知)

第3条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給することに決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しないことに決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第4条 法第22条第5項の障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第4号によるものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 法第24条第1項の規定により支給決定を変更しようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

(支給決定の変更等の通知)

第6条 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定により支給決定を変更することに決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定により支給決定を変更しないことに決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行令第15条の規定による申請内容を変更しようとする者は、申請内容変更届出書(様式第9号)を福祉事務所長に届け出なければならない。

(負担上限月額の変更)

第9条 福祉事務所長は、前条の規定による申請内容の変更の届出があった場合において、負担上限月額を変更することに決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該届出をした者に通知するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 施行令第16条の受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第11条 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第11号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)で定める額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等の通知)

第13条 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第13号)を福祉事務所長に申請しなければならない。この場合は、受給者証及び施行規則第32条各号に掲げる事情を証する書類を添付しなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定等の通知)

第15条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、額の特例の適用の要否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費支給申請)

第16条 施行規則第34条第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費支給決定等の通知)

第17条 福祉事務所長は、法第33条第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 施行令第1条第2号に規定する自立支援医療(以下「更生医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(支給認定等の通知等)

第19条 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(再認定・変更認定)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第53条第1項の規定による支給認定の申請があった場合において、支給認定を行わなかったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第20条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証(更生医療)は、様式第20号のとおりとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 更生医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更をしようとする者は、自立支援医療費(更生医療)支給(新規・再認定・変更)認定申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(変更認定等の通知)

第22条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給(新規・再認定・変更)認定通知書により申請者に通知するものとする。

2 法第56条第1項の規定による申請があった場合において、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 更生医療に係る施行令第32条第1項の規定による申請内容を変更しようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 更生医療に係る施行令第33条第1項の医療受給者証の再交付を受けようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第25条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第24号)により当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請)

第26条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、様式第25号によるものとする。

(補装具費の支給の決定等の通知等)

第27条 福祉事務所長は、法第76条第1項に規定する申請があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第26号)及び補装具費(購入・修理)支給券(様式第27号。以下「支給券」という。)を、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給申請却下通知書(様式第28号)を申請者に通知するものとする。

2 支給券の交付を受けた者は、当該支給券に記載のある補装具を購入し、又は修理しようとするときは、当該支給券を業者に提出しなければならない。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに法の規定によりなされた申請手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年3月31日 規則第13号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年9月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第60号
平成28年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年6月16日 規則第18号