○坂東市旅券事務実施要綱

平成21年9月11日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市における一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、市民生活部市民課内パスポート窓口において取り扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、旅券事務のうち交付に関する事務については、日曜日(休日条例第1条第1項第3号に規定する日を除く。)の午前9時から正午まで取り扱うものとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給

(2) 紛失一般旅券等届出

(旅券の申請)

第5条 旅券の申請をすることができる者は、坂東市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され、坂東市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 一般旅券発給

8日

2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間内に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年告示第97号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

坂東市旅券事務実施要綱

平成21年9月11日 告示第175号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節
沿革情報
平成21年9月11日 告示第175号
平成31年3月29日 告示第97号
令和元年7月1日 告示第30号
令和5年3月27日 告示第44号