○坂東市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成21年9月28日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、厚生労働省が定める新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(次条において「要綱」という。)に規定された対象者で、坂東市と契約した医療機関又は検診機関において当該年度に当該事業のがん検診を受診し、検査に要した費用を支払ったものとする。

(検診の内容)

第3条 この告示でいう新たなステージに入ったがん検診は、要綱に規定された子宮頸がん検診又は乳がん検診の内容とする。

(申請)

第4条 申請をする者は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業支給申請書兼請求書(様式第1号)を、受診日の属する会計年度中に市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新たなステージに入ったがん検診を実施した医療機関の発行する領収書

(2) 検査種類と受診日がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業支給・不支給決定通知書(様式第2号)により受診者に通知するとともに速やかに当該申請に係る支給額を決定し、支給するものとする。

(添付書類の省略)

第6条 市長は、この告示に定める申請書に添付して提出された書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市女性特有のがん検診推進事業に係る償還払実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年告示第119号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成21年9月28日 告示第182号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月28日 告示第182号
平成22年6月30日 告示第116号
平成30年3月30日 告示第119号
令和4年3月30日 告示第72号