○坂東市入湯税条例

平成22年3月11日

条例第1号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収については、法令及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(課税免除)

第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) さしま環境管理事務組合さしま健康交流センターの設置及び管理に関する条例(平成21年さしま環境管理事務組合条例第3号)に規定する施設のうち鉱泉を使用する施設を利用する者

(4) その他市長が特に認める者

(税率)

第4条 入湯税の税率は、一の鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客1人1日について、150円とする。

(徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、この納入金を納入書によって納入しなければならない。

(不足金額等の納入の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

2 前項の規定による申告をした者は、当該申告をした事項に変更があった場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第10条 前条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった者は、3万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市入湯税条例

平成22年3月11日 条例第1号

(平成28年1月1日施行)