○坂東市桜のまちづくり基金条例
平成22年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 市民との協働による桜のまちづくりを推進することにより、本市における交流の拡大を図り市民活動の活性化を促進するため、坂東市桜のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とし、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(1) 基金の趣旨に沿う寄附金
(2) 予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。